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先日、我が家に義父宛てで、保険会社から貸付分の利子を支払うようにと通知が来ました。
しかし、義父は3年前に他界しているので、どう言う事かと保険会社に問い合わせをした所、払い済みにした養老保険からお金を借りていたようです。契約者が義父で、被保険者が主人の保険らしいのですが、借りたのは平成元年で、その後1度も利子を払うことなく今日までそのままになっていたようです。

義父はA町にずっと住んでいて、私達とは別居でした。義父が亡くなってすぐ、今の家に私達は引っ越してきたのに、どうして義父の名前宛てで、うちに通知が来るのか疑問に思い、確認したところ、義父と連絡がとれなくなったので、被保険者である主人のところに勝手に住所を変更したというのです。
しかも、義父が亡くなったとき、その保険会社から保険金を貰う為に戸籍抄本を提出したのですが、(定期付き保険にも加入していました。)その抄本をもとに今年の1月に変更したというのです。

結局、その会社は死亡保険金を支払いながらも、義父の他界に気付かず、養老保険は契約が継続されていたらしいです。
保険会社はこちらのミスです。と謝ってはいます・・・。

借りた金額は小額なので、利息分を合わせても解約返戻金で丁度まかなえる範囲ですが、あまりにもいい加減な対応にすごく腹が立っています。こういう場合でもやはり、きちんとお金を返さないとダメでしょうか?
義父が他界後の利息分はどうなるのでしょうか。

また、提出した戸籍抄本をその後どのように使おうと、会社側の自由なのでしょうか。。。
勝手に住所変更するなんて、よくある事で私が気にしすぎでしょうか。

A 回答 (2件)

はじめまして。



回答します。何か参考になれば良いのですが。

1.この保険は誰のもの?
 契約者が義父で被保険者がご主人さまですから、この保険の保険料はすべて義父が負担されたのでしょう。それで、3年前に義父が死亡されていて、契約者の変更(承継)がなされていない、ということは、現在、支払われた保険料(保険会社が保管している積立金)の所有権が誰にあるかが不在になっているということです。一応、遺族ということに成るのでしょうが、契約者が死亡したからといって保険会社が勝手に所有権を変更する(契約者を変更する)ことは#1さんのおっしゃるとうり出来ません。(お金が絡んでいますからね)となると、誰のものなのでしょうか。

2.いきなり来た通知
 いきなり、「お金を返してください」という通知がきて驚いたと思います。きっと誰でも驚きます。義父が契約者貸付をして返済がないので、保険会社がいろいろ調べたのでしょう。

 余談ですが、ここで「戸籍抄本」がでてきますが、戸籍抄本で住所はわかりません。戸籍抄本は義父のことしか掲載されていません。「戸籍謄本」なら義父の家族関係(あなたのご主人を含めて)が掲載されますが、本籍地が掲載されるだけで現住所は掲載されません。それに、あなたとご主人さまが婚姻関係となった時点で「新戸籍」がつくられるためご主人さまは義父の戸籍から抹消されます。戸籍謄本には名前に「×」と表示されます。(例外として、あなたが義父と養子縁組をおこないご主人さまと婚姻関係となった場合は別です)

 保険金支払い時の書類で調べたのでしょうが、何で調べたにせよ、保険会社が勝手に自分の所有しているプライバシーに関する書類を用途外に使用することはプライバシーの保護と言う観点からも絶対に認められない行為ではあります。このことは非難されるべきことです。

3.義父の死亡保険金支払い時の保険会社の応対
 義父が死亡したときになぜ保険会社が対応してくれなかったか、についてですが、これはやむえないもとの理解するしかありません。契約者死亡の場合保険料の積立金は、契約者から預かっている財産(遺産)ですから、遺産を保護するのも保険会社の仕事です。質問だけでは義父の配偶者や子供(ご主人さまの兄弟姉妹)がいらっしゃるのか判りませんが、遺言がない限り、当事者間で話し合ってその時点で解約しその積立金を分配するか、新しい契約者が保険料を相続するか、決めなくてはなりません。保険料積立金は相続人全員の財産ですから、保険会社としては相続人全員の同意がない限り、たとえ、被保険者であったとしても、「保険の積立金(時価)がいくらあるのか」ということを公表しない、というのもプライバシーの保護です。だから、保険会社が通知を出すことも普通はありません。これが、保険金なら、指定保険金受取人や無指定の場合は約款により支払えばよいので簡単なのですが。

4.保険は継続している
 義父に死亡保険金が支払われていますが、ご主人さまの養老保険とは別の契約ですので契約者が死亡しても、被保険者が死亡する又は満期を迎えるまで保険は継続します。保険料は普通、毎月支払いか年払が多いため、そのときに気が付くのでが、支払済みなので、3年間見過ごしてしまったのでしょう。契約者貸付の更新かなにかで今回のことに気が付いたのでしょう。保険料がきちんと支払われていますので、契約が継続したことでの、保険会社のミスはないと思います。貸付返済の通知が遅れて、利息が高くなってしまったことに対してのお詫びでしょう。

5.ほんとの問題点
 このご質問のような話は実は結構多いのです。
保険会社・・・ではなくて義父のほうです。
質問を拝見しますと、ご主人さまが、自分に保険がかけられている事を知らなかったみたいですね。被保険者がご主人さまらしいということですから。実はこれが一番の問題点なのです。
 被保険者になっているのを知らない。それも不思議な話です。物騒な昨今です。保険金殺人がニュースになることも時々ありますよね。また、加入時の健康状態の告知はどうしたんだろう。とか。まあ、15年前の平成元年には加入していたみたいですから、多分、ご主人さまがご結婚前、まだ未成年でしたら単独で法律行為(保険の加入も法律行為)はできませんから、親権者である義父が加入関係の手続き代理でをしたので知らないということは考えられますが。
 ただ、親子関係で特に子供が親からどのような保険をかけられているか知らないケースは多いです。あなたも、学資保険等の保険や共済をご両親からかけられていた又は子供にかけている(これから掛ける)と思いますが、まず、掛けていることを聞き出さないし、教えないですよね。わたしを含めてたいていの人がそうです。夫婦間では教えあうことが多いですが、ご両親の保険なるとお互いあまり触れたくない話題ではあります。
 それを「保険会社」が漏らしていいかとなるとちがいますよね。だから契約関係の通知はすべて親展になっています。

6.まとめのようなもの
 話が長くなりましたが、今回の保険会社の手続きは提出した書類で住所を調べたことは良くないことですけれども、許容範囲と考えてあげてほしいとおもいます。保険会社は、契約者が死亡して宙ぶらりんになっていた保険について、連絡先を探してくれたのですから。(被保険者の住所変更もしていないでしょう)ご主人さまがこの養老保険の存在を知らないでいたら、知っていたとしても契約者変更をしないでいたら、満期保険金、解約返戻金も受け取ることは出来ないのです。「契約者と連絡が取れなかったので、約款により貸付金と保険料を相殺しました。」とか「契約者と連絡が取れなかったので、満期のお知らせが届きませんでした」と、保険会社が開き直ることも可能なんですから。なんども繰り返しますが、保険契約は保険料を支払っている契約者にお金に関してはすべての権利があります。

 こう考えれば少しは落ち着くと思います。お金を返すのは悔しいですが、保険会社のミスがあったにせよ、保険契約について正確に理解していなかった義父やご主人さまにも少しとはいえ問題があったような感じもします。

長文失礼しました。お役に立てばよいのですが。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。死亡後の金利は払わない方向で話しがまとまりそうです。
腹がたっていましたが、本当の問題点は義父にあるという事で、気持ちも治まりました。保険加入時、主人は小学生だったので保険の事はまったく知りませんでしたが、それも仕方のない事なのだと思いますし。。。
保険会社ばかりを責め立てる訳にはいかないなぁと心から思えるようになったので、今後の手続きは気分良くすすめられそうです。
大変わかりやすく、丁寧にご回答下さり本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/28 21:27

こんばんは



すべて、契約者様が手続きする事になっていて、勝手にしてはいけない事になっています。

会社は死亡保険金を払う時に、契約者変更をするように、案内しなくてはなりません。契約者をかえると、住所は新契約者になります。

それを怠っていたのですから、会社のミスですね。幸い謝っているのですから、金利を計算させ、(1年ごとで、計算できるはずです)、死亡以後の金利は払う必要はありません。
解約返戻金を減らすなんて、泥棒と同じです。

とても怒っているという態度で、のぞめばだいじょうぶです。もし、いうとうりにしない時は、金融監督庁に相談しますといい、その場で、電話すれば、話す前に相手が折れます。番号は、相手に聞くといいです。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。死亡以降の金利は払わない方向で話しがまとまりそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/28 21:15

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