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こんにちは。初歩的な質問ですが教えてください。パートの方が健康保険に加入するということはどういうことですか?健康保険にもいくつか種類があると思うのですが・・・・。それとも健康保険自体がその種類の1つになるのでしょうか?できるだけ詳しく教えてください。是非宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です。



>一般の民間企業の社員であれば、5の国民健康保険でしょうか?

一般の民間企業の社員は、通常は「2.」または「3.」のいずれかとなります。
「5.」は、一般的には5人未満の個人事業所を対称に、同一業種どうしで加入しているようですが、組合によっては法人企業も対応しているようです。

それと、健康保険については、

一般社員の4分の3以上の勤務がない(パートor主婦)
        ↓
社会保険(健康保険)に加入しない。
        ↓
健康保険証は夫の名前のものを使う。

で正しいですけれども、夫の社会保険の扶養に入るには、扶養に入る方の収入が年間130万円未満でなければなりません。
そのため、妻の収入がこの収入以上である場合は国民健康保険に加入することとなります。

かんたんに健康保険について説明すると、先の回答の「4.」は公務員などの専用ですし、「5.」についてはかなり特殊なので、そんなに考慮に入れなくてもよろしいでしょう。

「2.」や「3.」が、一般的に言われている社会保険の健康保険というものです。
社会保険の扶養は、前述のとおり年間収入が130万円未満である場合に、扶養に入ることが出来ます。
扶養に入れれば健康保険料を支払うことなく、健康保険証を使用することが出来ます。

「1.」の国民健康保険については、社会保険に本人や扶養として、加入できない方が加入するものとなります。
国民健康保険は「扶養」というものがありません。
健康保険料は、世帯ごとに前年の収入で計算され、世帯主に請求されます。
そのため、国民健康保険料を払ってはいないと思っていても、実は世帯主が全員の分を支払っていることとなります。

こういったことを踏まえ、

>主婦とか仕事をしていない人は、1の国民健康保険に入っているのですか?そうすると保険料は払っているのでしょうか・・・・??

については、だんなさんが社会保険であり、その扶養に入っていれば、保険料は払っていません。
また、だんなさんが国民健康保険であれば、主婦であるその妻も国民健康保険に加入し、保険料を世帯主を通じて支払っていることとなります。
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>パートの方が健康保険に加入するということはどういうことですか?



社会保険の適用事業所で勤務されるパートやアルバイトでも、一般社員の4分の3以上の勤務実態がある場合は、一般社員と同様に常時雇用されているものとみなされ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならなくなっています。

>健康保険にもいくつか種類があると思うのですが・・・・。それとも健康保険自体がその種類の1つになるのでしょうか?

健康保険の種類としては

1.市区町村で加入する国民健康保険
2.政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)
3.組合管掌健康保険(健康保険組合の健康保険)
4.共済組合
5.国民健康保険組合

といったところでしょうか。
日本は皆保険制度といって、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。

「1.」については、各市区町村ごとに国民健康保険があります。一般的に「国保」と言われているものです。2~5のいずれにも加入していない方が、この国民健康保険に加入することとなります。

「2.」については、社会保険庁が運営している健康保険制度です。

「3.」については、大企業が独自で設立したり、同一業者などの中小企業が集まって設立され、組合ごとに運営されています。基本的には政府管掌健康保険と同様ですが、「法定給付」だけの政府管掌健康保険に比べ、組合ごとに「付加給付」という「法定給付」にプラスして支払われるものを設定している組合が多いです。
2・3は主に「社会保険」と言われています。(厳密には厚生年金も含めて『社会保険』と言います。)

「4.」については、公務員や教職員などが加入している健康保険制度です。

「5.」については、1~3までの制度のアイノコのようなものです。同一業者が集まって設立されていますが、属性としては国民健康保険になります。
しかしながら、社会保険のように休業補償の制度がある組合もあり、組合管掌健康保険のように付加給付を設定している組合もあります。

1の国民健康保険については世帯単位で加入し、そのほかについては事業所単位で加入していることになります。(社会保険の任意継続被保険者については説明を割愛いたします。)

と、これくらいでしょうか。
不明な点があれば補足いたします。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。一般の民間企業の社員であれば、5の国民健康保険でしょうか?1と5は名前が似ていて覚えずらいですね。

一般社員の4分の3以上の勤務がない(パートor主婦)
        ↓
社会保険(健康保険)に加入しない。
        ↓
健康保険証は夫の名前のものを使う。
        
この関係って正しいですか?

健康保険と保険証のからみがイマイチ分りません。
主婦とか仕事をしていない人は、1の国民健康保険に入っているのですか?そうすると保険料は払っているのでしょうか・・・・??
なんか、考えれば考えるほど複雑化してしまいます。

ぜひ、ご回答お願いいたします。        

補足日時:2004/07/25 11:55
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こんにちは。


健康保険についてですが、大きく職場の健康保険に入るときと、入らないときの2パターンがあります。

・職場の健康保険(正確には社会保険、被用者保険と呼ぶ)
普通の会社員が入るやつですね。従業員が多い(300人以上)のときは事業所の事業主、それ以外のときは政府が設立し、保険料は給料から天引きされることが多いです。

・職場でない健康保険(正確には国民健康保険と呼ぶ)
被用者以外の一般国民を対象とした保険です。特別な職業(開業医師とか)でない限り、地方自治体が設立します。加入の仕方や給付のルールは自治体によって微妙に異なると思いますので、役場に聞いてください。(自治体のホームページにも載っていると思います)

パートの方だとこのどちらかですかね・・・会社の社会保険に入れてもらえるという意味でしょうか?
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