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親戚の叔父に亡き父の土地を譲りたいのですがまだ名義を母、兄弟へ変更していません。
叔父は姓が異なりますが父とは兄弟です。
自分達も財産を放棄したいので譲渡するときに掛かった金額は全て支払ってもらうつもりです。実際に手続きしようと思ったら誰かに頼むようになるのでしょうか?必要な手続き教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 譲って欲しいと言っている叔父は実印代位で簡単に話すと数万円位ですむならって簡単に考えているみたいです。

      補足日時:2016/08/21 07:21

A 回答 (4件)

こちらが参考になるでしょう。



http://hikari-souzoku.com/souzoku-meihen/%E4%B8% …
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どういう方法で叔父さんに土地を渡すのかによっていろいろ違ってきます。



安くできそうなのは,お父さんの相続人であるあなたがた兄弟(お父さんの子供の全員)が相続の放棄をすることでしょうか。お父さんの直系卑属である子どもの全員が放棄をして,次に直系尊属(お父さんの父母や祖父母)が故人になっているかこれも相続放棄をするなら,相続人はお母さんと,叔父さんを含めた兄弟になり,相続の手続きで叔父さんに土地を渡すことが可能になります。その登記にかかる登録免許税も評価額の4/1000で済みますし,他の税金も相続税ぐらいではないでしょうか(かかるのか,かかるとしてらいくらになるかは,遺産の総額と相続人の数によって変わってきます)。
ただこの難点は,子どもは相続人ではなくなるので何も相続できなくなることと,叔父さん以外にお父さんの兄弟がいる場合には,お母さんは叔父さんと,その人をも含めて遺産分割協議をしなければならなくなり,場合によってはその土地以外もほかの相続人に渡さなければならなくなることでしょうか。お母さんも放棄するなら,何も相続できなくなる(今の自宅がお父さん名義であるならそれすらも得ることはできない)代わりに,遺産分割協議のわずらわしさからも開放されますけど。

他には,あなたがたがいったんその土地を相続して,それを叔父さんに贈与する方法が考えられます。今なら売買のほうが登録免許税が安く済む(贈与の税率は20/1000,土地の売買の税率は15/1000)のですが,売買では対価が必要となり,それはあなたがたの意図とは違っているようです。
この場合,お父さんから叔父さんへ直接所有権登記を移転することはできません(売買や贈与を原因として故人から直接所有権移転登記ができるのは,故人の存命時に所有権が移転していたものの,その登記がまだ行われていなかったときだけです)ので,登録免許税は,相続4/1000と贈与20/1000の2件がかかります。また叔父さんは贈与税の申告と納税(金額は土地の評価額次第)が必要になります。不動産取得税もかかっちゃうのかな。叔父さんが支払うものがいろいろ出てきます。

もしもお父さんがその父を叔父さんに遺贈したいという遺言書を残していたなら話は違います。遺言が自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認手続きをしなければなりませんが,お父さん名義から直接叔父さんに所有権移転登記をすることが可能です。いったん相続人名義にする必要がないので,登録免許税は20/1000だけ。その他の税金は,贈与税ではなく相続税計算で納税することになると思いますが,ごめんなさい,僕そっちは専門外なのでよくわかりません。

これを誰かに頼むとしたら,登記は司法書士に,税金関係は税理士に依頼することになります。司法書士報酬は自由化されていますので,いくらになるか知りたいのであれば直接見積もりを依頼すべきでしょう。税理士報酬も財産の評価額によると思うので,やはりここでお答えすることはできないと思います。
なんにしても,叔父さんの考えているような額では足りないように思います。もちろん,専門職に依頼しなければその報酬はかかりませんが,それにはそれなりの知識と手間暇がかかることを覚悟しておくべきです。
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1親戚の叔父さんは、お父さんの兄弟。


2お父さんはいつ亡くなられたのですか。
 その時期によっては、配偶者(母)と子全員が相続放棄すれば、父上の両親祖父祖母が生存していなければ、叔父さんが相続人になるので、贈与ではないです。

お父上が亡くなってから3か月以上経過してると、上記の相続放棄手続きが原則的にできません。
法定相続人が一度相続をして、その後叔父と言われるかたに贈与するか売買するかです。

贈与の場合は贈与税の納税義務が叔父に発生します。
売買の場合には、売った方に譲渡所得が発生しますので、母と子に所得税が発生します。

手続きを知ると同時に「贈与にするか、売買にするか」を選択する必要があります。

「数万円ですむ」と考えてるおじさんは、失礼ながら「不動産を得るときの費用」についてあまりにも知らないようです。
仮に贈与税や相続税が発生しないとしても、所有権移転登記を専門家である司法書士に依頼すれば、登録免許税+申請代行報酬が必要です。
申請代行報酬が仮に「ただ」だとしても、不動産の固定資産税評価額の何パーセントかの登録免許税が必要となります(つまり実費)。

「土地は欲しいけど、そんなに費用がかかるなんて知らなかった」と言い出して「話はご破算にしてくれ」と言われたら、そのつもりで準備しても無駄になりますから、叔父さんに「税金もかかるが、司法書士への報酬が必要なんです」と教えてさしあげることがいるような気がします。
司法書士への報酬は、10万円は見ておくのが良いでしょう。
当たり前の話ですが、相続放棄の手続き、遺産分割協議書の作成、贈与契約書、不動産売買契約書の作成を司法書士に依頼しないで自分たちでできてしまうというなら、司法書士報酬は発生しません。
契約書には収入印紙を貼る必要がありますから、これも不動産によっては数万円かかる可能性があります。


というわけでして「実印代ぐらい」=ハンコ代で土地が自分のものになると考えてるとしたら、叔父さんは相当世間知らずだという話になってしまいます。

叔父さんが「父の兄弟ではなく、ただ単に親戚の人」というならば、母と子が相続放棄しても相続権が移動しません。
母子から「贈与を受ける」あるいは「売買してもらう」どちらかとなります。
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>叔父に亡き父の土地を譲りたい…



遺言書で弟 (叔父) に譲ると書かれたいたわけではなく、時価で売買するわけでもなければ、税法上は「贈与」です。

>叔父は実印代位で簡単に話すと数万円位ですむならって…

イナバの物置がやっと一つ建つ程度の土地ですか。
普通の家 1軒建つほどの土地なら、とんでもない話です。

その土地に路線価が定められているなら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
から基礎控除の 110万円を引いて、税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をかけ算した額を翌年 3/15 までに納める義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

もちろん贈与税のほかに登記に伴う諸費用や、不動産取得税、翌年から毎年の小手遺産税がかかることはいうまでもありません。

>自分達も財産を放棄したいので譲渡するときに…

譲渡には有償譲渡すなわち売買と、無償譲渡イコール贈与があるのです。
単に「譲渡」では、聞くほうは意味を真逆に取ることがありますよ。

>まだ名義を母、兄弟へ変更していません…

そんな必要ないです。
法定相続人全員の同意があれば、故人から叔父への登記変更は可能です。

>手続きしようと思ったら誰かに頼む…

ふだんから官公庁への提出書類に慣れている人なら、自分で法務局へ行けば良いです。
税務署は、もらった人の仕事ですから叔父に任せておけば良いです。

四角四面の書類など書けないというなら、司法書士に頼むよりほかありません。
この場合はもちろん何万円かの費用が余分に発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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