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起業して自営業者です。
今年から、一部の事業を、定年退職した母63歳(他県在住、在宅での業務)にほぼ任せております。
母に開業届けを出して自営業として確定申告してもらい、
外注費として月々20万程支払いたいと思ったのですが、
母は定年退職後、共済年金等の収入が年間100万程あり、
あと36万程で、扶養から外れてしまうらしく、国保の負担が月14000円以上増えてしまうらしいこと、
所得税や住民税なども増えてしまう母の税金や保険料を考えると、上記のように、開業届をしてもらい外注として支払うのをためらっております。
当方は消費税納税もしており1500万前後の売上で毎年所得税+消費税で40万〜70万程支払いがあります。
法人化することも検討していますが、規模が小さいので悩んでおります。
どうするのが最適か、アドバイスをください。

A 回答 (2件)

>定年退職した母63歳(他県在住…



他県在住は分かりましたけど、『生計が一』ではありませんか。
同居していなくても生活費を融通し合っていたりしたら、税法上は『生計が一』と見なされることがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>外注費として月々20万程支払いたいと…

『生計が一』なら、家族に仕事を手伝わせても支払うお金は経費となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

『生計が一』ではないなら、赤の他人と同様に扱って良いですが、月20万の根拠は何ですか。
実際に 20万に見合うだけの仕事をさせるのですか。
仕事量と分不相応の支払いはやはり経費となりませんよ。

>母に開業届けを出して自営業として確定申告してもらい…

そんなこと、お金を払う側が指図することがらではありません。
受取側が判断することです。

他人・他社から内職を請け負うのに、開業届など必要ありませんしね。

>あと36万程で、扶養から外れてしまうらしく…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、誰に“扶養”されているのですか。

父と母の間の話で、1. 税法なら、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>国保の負担が…

国保なら 2. 社保の扶養は関係ありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されているのです。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>母の税金や保険料を考えると・・・・支払うのをためらっております…

それなら母など使わず、赤の他人に頼めば良いだけの話です。

というか、もともと母に仕事などさせる気は毛頭ないのに、経費が発生したと見せかけようとしているのですか。
そうではないのなら、何も他県の母を無理して使わず、近場の赤の他人に仕事をしてもらえば良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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詳細は税理士に相談して、試算してもらえばいいと思いますが、二人とも白色申告事業者ならば、ざっくり収入の6割が所得となりますから、何とかなりそうな感じですけどね。

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