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脅迫やゆすりになるでしょうか?

現在、外構工事の業社ともめています。
今回のトラブルは完全に業社側にあり、業社側も認めています。そこで減額の対応を要求しましたが、逆ギレして怒鳴ってきました。
後日、業社から脅迫めいたメールが届きました。
まだ打合せ段階だった頃、業社が「オーバーローンするんですか?」と聞いてきたので冗談でオーバーローンで車買おうかな、って話しをしました。(オーバーローンはしていません)
その話をネタにして来て「思わしくないローンの契約をしていると聞いています。バレれば一括返済になりますよ。会って話しをしませんか?」とメールでゆすってきました。
精神的な動揺を狙って減額の話しを無いものにしようと、弱みにつけ込んできたのは間違がいありません。

このメールは脅迫やゆすりになりますか?
警察に通報できる程度のことでしょうか?
また、脅迫などに当たるのであれば、その業者はどのような処罰?を受けるのでしょうか?

A 回答 (5件)

オーバーローンしていないなら、気にする必要はないでしょう


それくらいしか、相手を動揺させるネタがないのでしょうから、ローンの話は切り離して、トラブルの解決、補償を話し合いましょう
何が「会って話をしませんか?」です、まずは工事のトラブルの解決の話をしないといけないでしょう、向こうから来るのが普通です
オーバーローンの話をして来たら「そんな事実はないのでご自由に」と言って淡々とトラブルの解決と補填の話をつけましょう
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言った言わないの範囲の事ですから、ゆすりにはなりません



民事ですから、警察に通報しても警察は動きません

減額を強く要求するのも、ゆすりですよ
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基本的には民事レベルかと思います。


すなわち、消費者センターあたりに苦情するのが妥当じゃないでしょうか?
警察は民事不介入を盾に、民事的な解決を提案し、刑事被害は受理したがらないと思います。

もう少し具体的な要求事項があれば、強要罪や脅迫罪とか、減額を回避する目的であれば、恐喝罪(ゆすり)が成立する可能性もありますが、メールの文言の範囲では、恐らくまだセーフかと。

言い換えますと、警察に通報するとして、質問者さんの具体的な刑事被害は何?ってことです。
ものすごく恐い思いをしたとか、思い悩んで精神疾患を発症したとでも言うなら、それなりの被害だし。
具体的に金品を要求されているワケでもないし。
そこがチト弱いワケです。

ただ、そう言うメール(証拠)を送ってくるところからして、業者はちょっと法的無知っぽいです。
従い、罠にはめるくらいはできそう。
面談に応じ、オーバーローンをしているフリでもして、業者を付け上がらせて暴言でもを吐かせ。
その会話を録音すると共に、心療内科に通い、「うつ状態」の診断書でもを書いて貰い、それらを持って警察に相談すれば、あるいは・・と言うところですかね?

そこまでやります?
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たしか、都道府県帳に建築士関連の部署があって、業者は頭が上がらないようなことを聞いたことがあるんで、そこに相談してみたらどうですか

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このレべルは、脅迫やゆすりには該当しません。

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