プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年入籍して、そして今年7月10日に3年勤めた会社を辞めました。そのまま夫の扶養に入る様に手配していました。前の会社から離職票が届いたのが8月17日だった。それを夫の会社に19日に提出して保険証が発行されましたが認定日が8月22日でした。
実は運悪く8月10日から5日間入院して10割負担しました。この入院費をどの様に軽減できるか思案中です。会社の保険組合に認定日を退職日の次の日に遡れないか確認したら退職の1ヶ月以内なら遡れるが今回は過ぎているので遡れないとのこと。そもそも前職の提出が遅く不可効力な面を感じているのですが何か方法は無いのでしょうか?
もし無理であれば国保に遡って入り入院費の差分を戻す予定です。もちろんその間の国保料を払うことになります。どう考えても物理的に空白期間が出来るのをもう少し考慮できる制度にならないものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

まぁ、離職票は最後の給与が確定してからでないと提出できないと考えている事業所が多いですからね。


おそらく最後の給与の欄が埋まらないのでハローワークに提出できなかったのでしょう。
社労士に依頼をしている会社なども作成が遅くなることがあるようです。
遅い遅いと言いますけど退職から1ヶ月くらいかかるところはざらですよ。
本来は、とりあえず未確定の給与欄は「未計算」などとしておけば、実際に求職者給付の基本手当計算時に必要な場合はハローワークから事業所に金額教えて、と連絡がいきます。

ご主人の会社が協会けんぽだったなら、遡及して扶養にすることは容易だったと思いますが、健康保険組合は扶養の認定基準や開始日付に厳しいところがほとんどです。
ただ、今回のようになった原因の一つはご自身が事前につきつめて確認しておかなかったこともあるでしょう。離職票が届かない間、催促もしなかったのでしょうか?
退職から1ヶ月以内なら遡及可能だったと言われているのですから健康保険組合の中では柔軟な対応をしてくれている方だと思います。(いや、ホント)
空白期間を作らないためにはまずは、退職前に扶養の追加手続きについて必要書類といつから認定してくれるのかを確認することが重要です。
必要書類は離職票の他に資格喪失証明書(退職証明書)でも対応可能な場合があります。
ですが扶養に入っている間に基本手当をこっそり受給するのを防ぐために離職票原本を提出しないとダメと言われる場合もあります。(個人的にはそこまでするのはどうかと思いますが)
それなら、今度は自分の会社に扶養の手続きがあるから離職票を早めに出してもらうように依頼をしておく。
もし、会社が給与が確定しないと出せないというなら、本当にそうなのかハローワークに確認を取る。ハローワークでは先述のように未確定のところはそのままでいいと言われると思いますのでそれを会社に伝えて早くしてもらう。

…本当に空き期間を作りたくなければここまでやっておかないとダメでしょうね。
健康保険組合側からしたら、入れない間は国保でいいでしょという感覚だと思います。

ちなみに、国保も自治体によっては遡及できないところがありますので、そちらも必ず確認しておいた方がいいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳細までご説明頂き誠にありがとうございます。確かにこちらにも確認不足がありました。反省しています。仰る通りで、先日健保に何度か話して遅延した理由、その証拠となるものなどを添えて再提出して恐らく遡りの認定が出来そうでした。
色々ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/27 14:13

>無理であれば国保に遡って入り入院費の差分を戻す予定です。


そうすればいいでしょう。

>もちろんその間の国保料を払うことになります。
月末に加入していなければ保険料は発生しませんので、7月分だけ払うことになりますね。

>どう考えても物理的に空白期間が出来るのをもう少し考慮できる制度にならないものなのでしょうか。
前の会社の手続きが遅すぎです。
通常、離職票は退職後1~2週間で交付されます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます!
離職票遅すぎですよね。
参考にさせて頂きます!

お礼日時:2016/08/26 07:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!