No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前回書き忘れましたが、一応、私は社会保険労務士の資格を所持しております。
だからと言って、必ずしも制度側ではありませんから。
> 厚生年金も?国民年金と同じで?何十年以上払わないと。
> もらえないのですか?
> 私は、国民年金三年、これから17年間自分24000円、会社24000円払い込んでも?
> 全然もらえないってことでしょうか?
ご質問は「老齢」のことだけを問われているような気がいたしますが、公的年金からの保険給付は「老齢」「障害」「死亡」の3つを原因としております。
【結論】貰えないとは決めつけできません。
1 老齢厚生年金
受給条件は「老齢基礎年金の受給権を持つ、厚生年金に1か月以上加入した者」であり、「老齢基礎年金」の受給権は「国民年金の保険料納付期間+厚生年金の加入期間」が20年以上であれば取得できます【回答時点での条件です。また、大雑把に説明しています】。
既に国民年金を3年間納めていますので、今後厚生年季に加入するというのであれば、あと17年間納めると「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の受給権を獲得できます。
2 障害厚生年金
受給条件は次のすべてをクリアする事です。
・厚生年金の保険者であった期間中に初診日が有る
・障害の程度が厚生年金保険法に定めた1級から3級のいずれかに該当する。
・初診日の有った月の前々月までの期間に対して、国民年金+厚生年金の保険料納付実績が次のどちらかをクリアしている事
A[原則] 保険料の未納が、対象となる被保険者期間の1/3以下
B[特例] 直近1年間に保険料の未納がゼロ
仮に、ご質問者様が過去に国民年金を滞納していたとして・・・初診日が厚生年金に加入してから1年程経った後であり、粗利障害の程度が1級または2級であれば「障害基礎年金+障害厚生年金」、3級であれば「障害厚生年金」の受給権を獲得できます【厚生年金に加入継続中であることを前提としています】。
3 遺族厚生年金
受給条件は上記の「障害厚生年金」とほぼ同じ。でも、ご質問者様は死亡しているわけだから、説明は省きます。
> 厚生年金の場合いくらか払い込めば、いくらかは、
> 一時年金なるものが、もらえるような話し聞いたことがあったので
前回私が書いた、死亡一時金や障害手当金とかは考えないとして・・・
確かに、2番さまが書かれた「脱退手当金」と言うモノが過去には存在しましたし、経過措置として規定は生きておりますが、ご質問者様には関係ありません。
→受給するとこれまでの年金加入履歴がゼロ月になる。
→老齢基礎年金の受給権を喪失[保険料納付実績がゼロに書き換えられてはね]したことを知らず一時金が貰えたのでウハウハしていた。60歳になって年金請求したら「貴方に支給する年金はありません」と言われて、社会保険庁に抗議した方が居ましたよ。
あと、それ以外にも一時金はありますよ。
でも、それは在日外国人が本国に帰ってしまい、日本の公的年金制度からの受給が不可能な場合に限定されています。
と言う事で、法改正による経過措置を適用される方を除き、現在の厚生年金保険法では一時金を支払うという取り扱いはございません。
> 一円ももらえないなら、厚生年金払わない方が得ですよね?
年金としてもらえるケースを書いておきましたから、このご意見は無視します。
尚、多くの方は老齢給付のみが公的年金(国民年金、厚生年金)からの給付と勘違いし、民間保険の方が「割が良い」「保障が良い」と思われるようですが・・・公的年金と同様の保険金を民間生保からもらおうとしたら、今の掛け金では収まらないと言われております。
それでも公的年金に対しては不安なうわさが有りますので、自分でなんとかするとお考えの方もおられますが・・・約20年前の調査結果ですが、「夫婦2名が老後の20年間を暮す(現在の生活レベルを維持)のに必要な財産額」は『1億円』となっております。物価上昇を考えて1億5千万円だとすると、それだけのお金をどうやって作り出しますか?能力に開花して短期間で稼げれば別ですが、大抵の方は長期運用による地道な資産形成となりますので、難しいですよね。
ありがとうございます。大変よくわかりました。とはいえ、まだ?微妙なところなのですが、現在52才、53才から厚生年金に加入する予定なのですが、一応定年のない職業なので…70まで払えると聞いたので、微妙に国民年金三年くらい、厚生年金17年くらい、計20年いくか行かないか…話の内容的には、もらえるかもらえないか微妙なところなのかなぁ…って感じです。申し訳ないですが、それなら毎月20000円くらい払わずにと、単純な考え方なので…そのぶん、国保代がプラス10000円くらいになるので…とにかく、ありがとうございました。すごく親切に教えていただきました。
No.2
- 回答日時:
厚生年金の一時金の制度は脱退手当金という制度があります、
ただし、おいくつか男性か女性かもわかりませんが、今後厚生年金の加入と記入されてるので、質問者さんには該当しそうにはありません。
脱退手当金の受給要件は、昭和61年4月からは昭和16年4月1日以前生れの方に限り次の全ての要件を満たしたときに受給できます。
①被保険者期間が5年以上で老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていない。
②被保険者資格を喪失していること。
③60歳以上であること
④通算老齢年金、障害年金を受ける資格がないこと。
⑤既に脱退手当金の額以上の障害年金、障害手当金を受けていないこと。
ただし、厚生年金保険法の改正による経過措置として、前記1.~5.までの要件を満たしていなくても次の条件のいずれかを満たしている場合は、年齢要件に関係なく脱退手当金が支給されます。
①明治44年4月1日以前に生まれた人で、男子は被保険者期間が5年以上で55歳以上、女子は被保険者期間が2年以上あって、いずれも被保険者の資格を喪失していること。
②昭和29年5月1日前に被保険者期間が5年以上の女子が昭和29年5月1日前に資格を喪失し、かつ同年4月30日において50歳未満で、その後被保険者となることなく55歳に達したとき。
③被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに資格を喪失したとき。
さて、質問者さんは、年金受給に関し、おそらく勘違いされ、このような質問をされたものと思います。
現在の年金制度は、得に老齢年金は一時金支給を受給するためとしてはいません。名前の通り、毎年続けてもらえる年金という趣旨です。
中には国民年金の死亡一時金のようなものがありますが、これはあくまでも受給年齢に達せず死亡した方のためのものです。
老齢ではありません。
また、記録訂正の遡及支払いは一時金という性格のものではありません。過去のぶんの遡及支払いです。以降も続いて支給されます。
制度は正しく把握しましょう。
現在の受給資格は 支払い済み期間+免除期間+カラ期間>25年
となっていますが、カラ期間あるなしはあなたの質問だけでは不明です。
この受給資格期間を10年に短縮の法案が決まっています。ただし、施行については先送りされています。おそらく来年秋頃には実施される予定です。
この法案が実施されれば、カラ期間などがなく、25年不足でも10年クリアされておれば、受給は可能です。
払わないほうが得といったことはありません。また、厚生年金の加入するしないは、勝手に選べるわけでもありません。事業所や働き方により決められています。
誤った知識で判断されるのは、おかしいです。
No.1
- 回答日時:
> 厚生年金の一時払い金。
本来、厚生年金からの支給は「年金」(例外は下に書きました)とされていますので、ご質問の意味が解りません。
思い当たることを書き連ねますが、出来ましたら、もう少し質問の内容を具体的かつ明確にしていただけないでしょうか?
1)厚生年金は『年金の請求手続き遅れ等』『年金記録の訂正』による過去分の一括支給と「障害手当金」の支給を除いて「一時金」による支給はございません。
・老齢給付:老齢厚生年金だから年金形式
・遺族給付:遺族厚生年金だから年金形式
・障害給付:障害厚生年金だから年金形式。但し、3級に該当しない障害を負った方が、一定の条件をクリアした場合には「障害手当金」が支給される。
2)国民年金には「死亡一時金」と言う、一時金による給付は存在する
3)労災保険には
a 障害の程度が8等級~14等級の場合、給付は一時金になる
b 障害や死亡(遺族)を原因とする保険給付には、「前払い一時金」や「差額一時金」と言う名前の付いた一時金による支給は存在する
4)企業年金(厚生年金基金)から脱退した場合、規約に従い一時金を支給して、一切を精算することはある。
また、厚生年金基金に掛け金を納め、退職金の一部は基金から支給することはある[経験しました]。
5)確定拠出型年金[日本版401K]もおいても一時金での支払いはある。
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