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旦那の扶養範囲から抜けてフルでパートをやろうと思い会社で雇って頂いたのですが、体調をくずして一週間でやめてしまいました。

その際、会社から健康保険証が8月の中頃届きました。しかし8月やめてしまいました。

まだ会社に入社してなかったので、8月初めに病院に行った分は、旦那の方の保険証を使っていました。
健康保険は月単位と聞いたのですが、そういった時は8月初めの分は、病院に説明してやめた会社の保健証で請求してもらった方がいいのでしょうか?

どなたか詳しい方是非アドバイスお願いします

A 回答 (6件)

何か誤解されているようですが確かに保険料は月単位です



ただし8月の退職日が資格取得日より前でしたらその保険証での給付はおこなわれません
病院は当然保険請求ができないため後日貴女に対して自費請求します通常3割負担のところを10割で計算しなおし所定の手続きをした上で差額分を返金するかたちになります

もしあなたが病院に迷惑をかけたくないようでしたら絶対に給付資格のない保険証で受診しないで下さい
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> 健康保険は月単位と聞いたのですが、


保険料の事です。


> そういった時は8月初めの分は、病院に説明して
> やめた会社の保健証で請求してもらった方がいいのでしょうか?
医療費の負担は月単位ではありません。
資格の取得日・喪失日で判断となります。
拠って、フルパート先に入社前(健康保険の資格取得日より前)の治療に関しては、「夫に扶養されていた」時の健康保険証です。
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会社の保険証は無効になっているよ。

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>まだ会社に入社してなかったので



入社前なら別にご主人の扶養の保険証で構いません。
その後、働き始めたということですね?

月単位というのは保険料のことで、保険証の使用に関してはは加入している日付で区切らないと後から7割分を請求されますよ。

ちなみに、「3号被保険者」は年金の話です、健康保険は基本的に自分が被保険者でも家族の扶養でも3割負担で診療が受けられます。
ただし、今回は同月に資格取得と喪失があるので保険料は1ヶ月分支払う必要があります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2016/08/27 08:36

辞めた時点で、それまで使用していた保健証は無効です。

切れた保険証を出されると、医療機関がミスをしたとされ、大変迷惑が掛かります。夫でも、他人の保健証を使用すれば、詐欺罪に問われます。保険証が手元にあるか無いかではなく、いつから資格があり、いつから資格が無くなったかなのです。その人に有効な保健証は、一つです。医療機関が、保険蛇に請求するのは、月単位ですが、月の途中で保険が変われば、それぞれの保険者に対して、レセプトを作成ましす。月の途中でも、資格がなくなれば、保険が変わります。
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役場の保険間に行って、ただちに旦那様の扶養家族であることを伝えましょう。


そうなると、「第3号被保険者」となり、貴女は3割負担で一応受けることができます。
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