この人頭いいなと思ったエピソード

被相続人に親、配偶者、子がいるときに親は法定相続人ですか。
そうであればその配分はいくらですか。

A 回答 (3件)

相続は 配偶者が最優先のほかは ①子 ②親 ③兄弟姉妹 の順です。

先順位者(その代襲相続人を含む)がいなければ 次の順位者になります。逆に言えば 先順位者がいれば、後順位者は相続人にはなれません。
ということで 親は相続人ではありません。
こんなことは 特定の司法書士のホームページ(宣伝?)を見なくても わかります。
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親は違います。

配偶者二分の1,子供(全員合わせて)2分の1です。子供がたくさんいる時は1/2を人数で割った分が1人分です。
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直系卑属、すなわち子、孫、曾孫、玄孫・・・(以下どこまでも) が 1人でもいる限り、直系尊属、すなわち親、祖父母、曾祖父母・・・(より上どこまでも) は相続人にはなりません。


http://minami-s.jp/page008.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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