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障害年金を貰っているのですが。来年11月に診断書を提出しなければならないのですが?提出して 三ヶ月~四ヶ月間は審査があると聞いたのですが?その間、障害年金は支給されるのでしょうか?不安で、仕方がありません。

A 回答 (1件)

結論から先に言いますと、障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)を提出した後、障害の等級の改定・現状維持が確定するまでの間は、引き続き障害年金が支給されます。



障害状態確認届を提出すると、障害の状態を診査して、以下のように処理が行なわれます。
なお、以下でいう「指定日」とは「診断書提出年月の誕生月の末日」のことです。
(但し、20歳前初診による障害基礎年金の場合は、誕生月とは無関係で必ず「診断書提出年月の7月末日」となります。)

◯ 増額改定(級上げのとき)‥‥支給額変更通知書[封書]が郵送されてくる
 指定日がある月の翌月分から改定

◯ 減額改定(級下げ)や支給停止のとき‥‥支給額変更通知書[封書]が郵送されてくる
 指定日の翌月(つまりは翌月1日)から起算して3か月を経過した日の属する月の分から改定
 ⇒ 指定日がある月を「0」とする
 ⇒ その翌月を「1」として、「1」「2」「3」「4」と数えてゆく
 ⇒ 「4」にあたる月の分から改定される

◯ 現状維持のとき‥‥次回診断書提出年月のお知らせ[ハガキ]が郵送されてくる
 指定日の翌月(つまりは翌月1日)から起算して3か月を経過した日の属する月の分から確定
 ⇒ 指定日がある月を「0」とする
 ⇒ その翌月を「1」として、「1」「2」「3」「4」と数えてゆく
 ⇒ 「4」にあたる月の分から確定される

以上のことから、質問者さんの場合は、来年2017年11月末日が指定日です。
減額改定や支給停止の可能性を考えると、2018年3月分からとなります。
障害年金は、前々月分と前月分が各偶数月に支給されますから、2018年3月分は、2018年4月に振り込まれる額に含まれます(言い替えると、2018年4月の振込は2018年2月分まで)。
逆に考えると、2018年2月分までの支給は保証される、ということになります。

つまり、指定日のある月を「0」として、「1」「2」「3」と数えて下さい。
その「3」の月の分までは支給が保証されます。
その上で、それ(3)が◯◯年◯◯月分であることを確認して下さい。
そして、前々月分と前月分が各偶数月に支給される決まりを考えて、上記の「◯◯年◯◯月分」が実際にいつ振り込まれるのか、その日付を確認して下さい。その日までは振り込みが保証されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/06 09:46

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