プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は彼氏と付き合ってた時から暴言を吐かれ続けてました。
(死ね、殺すぞ、消えろ、お前が生まれてきたからみんな不幸になる。気持ち悪い。など)

死ねは毎日のように言われてました。
突き飛ばされて頭を打ったこともあります。
そのせいで私は鬱になりリスカを始め精神科に通っています。

録音はないのですが
スクリーンショットはあります。
診断書も貰えます。
友人にも両親にも相談もしてました。
祖母は通話で脅迫されてる所を聞いたことがあります。

これで訴えることは可能でしょうか?
何で訴えるべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今は別れてます!
    別れてからも電話などで暴言を吐かれてます!

      補足日時:2016/09/05 08:54

A 回答 (6件)

侮辱罪で良いでしょう。



http://kokuso-legal.com/crime/insult.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/05 08:12

侮辱罪で訴える事は出来ますか?


   ↑
侮辱罪や名誉毀損が成立するためには
公然性の要件を満たすことが必要です。
だから
大勢の前でののしられた、というような
場合でなければ、侮辱罪や名誉毀損罪は
成立しません。



殺すぞ
 ↑
脅迫罪になります。


突き飛ばされて頭を打ったこともあります。
   ↑
突き飛ばすのは暴行罪になります。


そのせいで私は鬱になりリスカを始め精神科に通っています。
  ↑
病気にさせるのは傷害罪になります。


診断書も貰えます。
  ↑
鬱になった診断書はもらえるでしょうが、
それが彼の言動に起因することの証明は
出来ますか。
つまり、彼のひどい言動により、鬱に
なった、という因果関係の立証です。


これで訴えることは可能でしょうか?
何で訴えるべきでしょうか?
   ↑
刑事で訴える道と、民事で訴える道があります。

刑事の場合は、よほどでないと警察が
動かない場合が多いです。
しつこく食い下がる、弁護士を通す、などを
すると動くことが多くなります。

民事の場合は立証が難しいです。
手持ちの証拠を持って、専門家と相談することを
お勧めします。
相談だけなら数千円です。
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あなたの趣味ですか?



普通はそういうプレイの好きでもない人が、そんな人と付き合いません。
僕の知ってる方では、オレオレのホストと付き合ってる女がそんなプレイが好きな感じですね。

ま~お金掛かるし、訴えれますけど、きっと棄却されます。
それでも良ければどうぞ。
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この回答へのお礼

全く趣味ではありません。
死ねと言われ続けたから別れました。
別れた後も言われ続けてます。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/05 08:11

実際は難しいと思うよ。

離れられる自由があり、それをしなかった依存があったと思うから。DVが捕まらないのと同じだね。
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赤の他人から言われれば侮辱罪や脅迫罪も成り立つ。


しかし 貴女の場合 そういう相手とわかっていて交際している。
強制されたり監禁されたり あるいは上司と部下とか先輩後輩とか 他の要因で仕方なしの場合でもない限り これは合意とみられるだろう。

嫌ならば 即 別れれば良いのだから。

しかし暴行の場合は別だ。
これは好き嫌いの問題ではなく 被害としての賠償責任がある。
しかし大きな怪我ではなさそうなので その後も交際を続けていたのであれば おそらくは恋人通しの喧嘩として扱われるだろう。

鬱とリスカは この場合だと原因の特定にはいたらないと思う。

彼の言い分で想定して考えれば
「自分につきまとうのでいやいや付き合っていたが すぐに大騒ぎしてうるさく 束縛され別れたくって仕方がなかった 出て行けって言っても出て行ってくれず 文句を言い続けてやっと出て行ってもらえた 喧嘩して突き飛ばしたことはあるが こちらの精神状態も限界だった 自分だって真っ当に生活する権利はあるはずだ」などと言えるかと。
むろん事実ではないだろうが そう主張することもできるということだ。

これを覆すには今後の録音で 彼の方に非があり 貴女を傷つけたいがために行ってきた事を 証明できる内容が必要だ。
それと 「なんでそんな男と付き合ってたの」という質問に 自分が悪く無い答えを証明できるようにしておくこと。
そうすれば暴行罪と脅迫罪を以って 医療費と精神的被害に対する慰謝料請求まで行けるだろう。
ただし 弁護士を通したとしても50万程度で おそらくは起訴されまい。

ちなみに 完全別れた状態でそういう電話を度々先方からしてくる場合は これは傷害罪になる。
こちらの方が容易いかもしれん。
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侮辱罪や名誉毀損は、構成要件に公然性が求められます。


すなわち、「人前で侮辱された」と言う事実が必要で、ちょっと難しいかと。

しかし、むしろ、脅迫罪,強要罪,暴行罪,傷害罪などを考慮すべき状況かと。
詳しくは弁護士相談でもすることをオススメします。
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