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H26.1.~H26.12.31 までの雇用契約でA社に勤務
H27.1.1~H28.3 A社に派遣職員として勤務
H28.4.1~H28.9.30 までの雇用契約で勤務

した場合、H28.10月以降、雇用保険を受給できますか。

数社にまたがって、継続して12月以上、雇用保険を負担していたのですが、雇用保険を受給できますか。

質問者からの補足コメント

  • 複数の事業所にまたがって継続して雇用保険を負担していればもらえるのですね。ということは私は平成16年4月からずっと継続して負担し、現在44歳なので、270日分の雇用保険を受給できるということでしょうか。

    https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/06 15:28
  • 数え間違えました。平成16年月~継続して12年の負担でした。

      補足日時:2016/09/06 16:13

A 回答 (7件)

>平成16年月~継続して12年の負担でした


 雇用保険を受給できますか
 ・失業給付(正しい名称)の受給が可能です
 ・>H28.4.1~H28.9.30 までの雇用契約で勤務
  ・契約期間満了の退職なら、給付日数は120日です
  ・契約の更新を希望したが、会社の方で更新をしなかった場合は、給付日数は240日です
  上記に該当する場合は、給付制限の3ヶ月は付きません
  実際に失業給付が支給されるのは(最初の)、手続きから1ヶ月+α(数日)後になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/06 20:17

NO.1です。



12年間かけていたのでしたら、自己都合の場合は、120日分(4ヶ月間)
               会社都合の場合は、240日分(8ヶ月間)
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あなたは12年間加入していて44歳なので、


退職が自己都合なら120日、会社都合なら240日もらえます

http://taisyoku-shitara.com/shitsugyo-005.html
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NO.1です。



あなたのケースは90日(3ヶ月間受給)となります。
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>H28.4.1~H28.9.30 までの雇用契約で勤務



こちらの離職理由は何でしょうか?単なる契約期間満了ですと、所定労働日数はリンク先の2番の表になります。
雇い止めや解雇でしたら1番ですけど。
ただ、契約期間満了なら、給付制限期間がありませんので3ヶ月待つ必要はありません。

>複数の事業所にまたがって継続して雇用保険を負担していればもらえるのですね

その間に基本手当を受給したことがなく、退職から次の就職(雇用保険加入)の間が1年以上空かなければ被保険者であった期間を通算することができます。

受給資格に関しては、時系列を見る限り空きがなく2年遡れますし、基本的に月に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上なら受給資格を得られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/06 15:37

退職までの2年間に12か月以上加入していれば受給できます。


数社にまたがっていてもかまいませんが、1か月に11日以上働いて
いなければいけません

http://shitsugyou.jakou.com/situgyouhoken/jyouke …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/06 15:37

その会社がちゃんと雇用保険を掛けていれば、問題ありません。



退職時に「雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票」…の発行を会社にお願いすれば、数日後貰えます。(前もってお願いするのがベスト!)
それをハローワークに持って行き失業保険(失業手当)の申請をすればOK!

自己都合での退職…3ヶ月後から手当金が貰えます。
会社都合での退職…1ヶ月後から手当金が貰えます。

ちなみに雇用期間終了とかは、会社都合になります。

また失業保険の待機中に次の会社が決まった場合は、再就職祝い金が貰えます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/06 15:25

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