新築の建売物件を購入しました。
購入時に建物表題登記をするのはわかります。
しかし地目変更登記に対する調査業務、測量業務費用を負担したことに疑問を持っております。
山林であった土地にすでに建物が建っている建売物件ですが、私が購入するまで山林から住宅用地への地目変更はされていませんでした。
(不動産番号が3つの土地にまたがる建物です。)
建売物件の販売や測量業務、土地家屋調査、等に詳しい方、あるいは建売物件を実際に購入した方、よろしくお願い致します。
ちなみに
私が購入したのは28年5月20日です。
建物は27年8月31日に完成。
税金の関係で県税事務所に問い合わせした際、建物は27年8月31日時点で市からの情報を元に確認しているとのことでした。
必要な情報があれば追記致します。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
重要事項説明に記載があったはずです。
無ければ、弁護士と相談して費用を返還させて下さい。
ご回答ありがとうございます。
仮に重要事項説明書に地目変更登記費用負担がこちら側であるとの記載があったならこちら側の負担。
記載がなかったなら返金を求めるという解釈でよろしいでしょうか?
重要事項説明書はいただいておりません。
建売=宅地用地に建築された物件の引き渡し
という認識でおりましたので、一般的にはどちらが負担するものなのか、法的には決まりがあるのか、を知りたいのでもしお分かりになる部分がありましたらまた宜しくお願い致します。
ありがとうございましたm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
業者が調査費等を負担しないことや購入(引き渡し?)まで地目変更がされていなかったことについて違法性はない。
でもこれらについて広告や重要事項説明書に不適切な記載があれば宅建業法違反になる可能性もあるかな。
開発許可をとるような宅造成地なら別だけど、山林に上物を建てて分譲する場合は表題登記と一緒に地目変更登記をすることが多い。(合理的だから)
でも地目変更しなくても違法ではない。
また、引き渡し・所有権移転登記の際に地目変更をしてもいい。
その費用を売主と買主どちらが負担するかは当事者同士の取り決め次第。
ある意味では、建売の購入代金が「諸経費”込”」なのか「諸経費 ”別”」なのかという話。
地目変更や付随する調査費用などが土地建物の売買とは切り離されたオプションサービスのような場合には、重要事項説明書には「山林」と記載されるだけで調査費用等の記載がない場合もあるかな。
これも違法ではない。
というか、前の方への回答の中に重要事項説明書がないと書いてあるけれど、それは非常に明確で分かりやすい宅建業法違反(汗)
地目ウンヌンよりも大きい問題。
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