先日、コンビニで万引きをしてしまいました(初犯)。一人暮らしをしている未成年です。
店員に見つかり、そのまま警察へ行きました。未成年のため、親が身元引受人なのですが、離れたところに住んでいるため迎えにこれないということで、その日はそのまま警察に送ってもらい帰りました。親にはもう連絡はとっています。
後日また親と来てもらうと言われました。
何ヶ月後かに裁判所から実家に手紙がいくことはありますでしょうか。それとも、私のアパートでしょうか。どのような内容の手紙なのかも教えていただきたいです。
警察にも親にもこっぴどく叱られ、とても反省しています。もう二度と軽い気持ちで万引きしないと決意しました。
こんな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者の場合は、検察庁ではなく「家庭裁判所」から通知がきます。
しかし、その通知は親権者宛に行きますから実家になります。
未成年者の犯罪では、他人に身体的な害を及ぼす犯罪以外では「矯正」を第一とします。
ですので、今回は犯罪事実として家庭裁判所に送られ調査官の調査が実家での聞き取りを行い裁判官によって判断されます。
1)短期保護観察
2)長期保護観察
3)少年院送致
と3種類の処遇があります。
今回の場合、初犯であり親権者と被害者との示談成立があり、反省度合いが見られた場合は警察での「補導記録措置」という一番軽い内容で終わる可能性が十分にあります。
No.6
- 回答日時:
まずコンビニのオーナーが、被害届をだすかです
たぶんこの状況だと被害届をだすでしょう
商品を盗まれればオーナーが負担します、コンビニオーナーは人生をかけて店舗運営をしています、運営に行き詰まれば閉店・廃業です、借金も残ります
コンビニのオーナーが、厳罰を希望すれば検察に起訴され、裁判所から出頭命令が来ます、未成年なので身元引受人である実家だと思います
未成年だから「更生を望む」か、「厳罰で罪を償ってほしい」か、雇われ店長なら我関せずですが、オーナーなら死活問題なので厳罰を望むと思います
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