プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

商店街のPR動画を作って、ネットに公開する予定です。

普通に買い物しているお客さんを撮影するしたいのでうが、こういう場合、一人ひとり、撮影の許可を撮らなければいないでしょうか?
顔のアップが必要なシーンは役者にお願いし、それ以外は、リアルに買い物している人を撮影しようと思います。つまり、特定の人を撮るというよりも、商店街を歩く複数人を撮るという感じです。

もし、商店街の入口などに、撮影していることを告げる看板を立てていれば、許可を撮る必要がなくなったりはしないでしょうか?

法律に詳しい方、ご教授願います。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「商店街のPR動画」ということなので、営利目的と考えられます。



撮影でのポイントになるのは肖像権でしょう。著作物の場合には写真や動画の撮影における周囲の「映り込み」がある条件で認められる改正がありました(著作権法第三十条の二第1項)。ご質問の場合は動画に映り込む一般の人々についての、法に定めがない肖像権が検討の対象となります。肖像権はこれまでの判例の積み重ねで構成される言わば判例法で規定されています。法律が全く無いわけではなく、憲法13条の個人の尊重が基とされています。

刑事判例で確立している概念では、①被撮影者の承諾が必要。ただし、公人による犯罪防止など正当性が認められるなど社会的な正当性がある場合は認められることがある。②一般私人の場合は、撮影が報道など社会的に正当性があり、必要性と緊急性があり、かつ正当と認められる方法で行われる場合は認められることがある。といったことです。
たとえば、②の場合では、何か事件が起き、現場のテレビ報道が行われる場合があります。このような場合は視聴者が放送を録画することはあまり考えていません。

肖像権も著作権と同様に私的使用の目的で行われて、家庭内などで私的に録画を楽しむなどは許可は不要です。しかし、ご質問のようなPR動画ですと、いろいろな場所で公衆向けに繰り返し再生されることが本来の目的ですから、被撮影者の許可をとるのが正当でしょう。また、拒否を無視しての撮影、至近距離からのアップ撮影、盗み撮り、などは争いになった場合に不利でしょう。

「撮影していることを告げる看板」だけでは気づかない人が多いと考えられ、不十分です。技術的にボカシが可能なら、それも一案です。
また、商店街、街並みでも、建築物に著作権が認められる場合がありますから、別途注意が必要です。
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映画なので



立ち入り禁止にしたり

エキストラの起用ということになります
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撮る側の考え方として、相手はモノではないという観点が大事だということですね。


しかし、撮られる側としては、現実には撮られたい人もいるわけです。たとえば、その場で、撮られても良いという人だけで撮ってもよいし、臨時のアルバイトを50人でも雇えばそんなに費用はかからないはずです。
看板を立てるだけでは不十分としても、その区域に入る人々に直接事前に口頭で伝えるだけでもよいかもしれません。拒否できる余地を残すことは重要です。
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一番良いのは 顔にぼかしを入れることです。


最近は テレビの商店街リポートでも そうしています。
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