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障がい者総合支援法と管理責任者の違反行為に対する効力を持つ機関、そしてどの様に対処すれば良いかの方法を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 障がい者総合支援法において管理責任者の違法行為に対する適切な手段は分かりますか?

      補足日時:2016/09/09 20:50
  • 障がい者福祉サービスの契約
    についての不適切な対応と
    この問題の始まりは 事業所の障がい者就職において虚位的かつ差別視があって罵声を放つという行為、その後の対応の不適切さによるもの等の精神衛生上、悪影響を与える…という事でいくつかの要素を含んでいます。なかなかまとめてこの一連の内容では、まともな相談にもならない様です。困っています。

      補足日時:2016/09/10 01:59

A 回答 (8件)

障害者福祉に関することなので、地域包括センターに相談してもムダです。

ここは高齢者福祉の機関です。
保健所の保健師にしても、このようなことに関しては力になり得ません。介入する権限がありません。
警察署にしても、直接的な証拠(特に物理的証拠)がないので、行動は起こせません。まして民事上のことになるので、うやむやにされるだけです。
ですから、申し訳ないのですが、残念ながら回答 No.7 は的外れです。
それよりも、現実的に存在する障害者虐待防止法を用いて心理的虐待(質問者さんが違反行為・違法行為と表現していることこそが、心理的虐待そのものです)に対応してもらうか、あるいは、人権擁護上の問題として法務省人権擁護局(http://www.moj.go.jp/JINKEN/)に通告するかの、どちらかの方法が求められます。
法務局(法務省人権擁護局)にメールなどで通報してみて下さい。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html からできます。
なお、行政機関は相談には乗るものの、その後の経過をいちいち個人個人に報告する義務はありません。
但し、相談・対応台帳などを必ず作成し、そこに経過を記入したりすることはしているので、情報公開制度を利用して、その内容の開示を請求することはできます(常に開示される、というわけではありませんが)。
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この回答へのお礼

朝から…ありがとうございます。
法務局の問い合わせメールフォームからメールを送信して来ました。簡潔的に書いてみたつもりです…皆様への質問と同様のものです。

お礼日時:2016/09/10 11:17

あなた一人で悩まないで、地域包括センター人権擁護相談員と保健所の保健師及び警察署の方に相談をして見てください。


行政窓口で嫌な思いがあると思いますが、問題解決に欠かせない機関です。事業所の職員等が日常的言動による虐待行為は虐待防止法で、行政窓口は相談があった時点で各部署連携して虐待防止対策対応義務つけています。
訴える場合は、事業所内であれば、録音をしておくことです。口頭よりも証拠資料の証となります。
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補足訂正です。


http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000242 … を見て下さいね。
障がい者福祉施設従事者等による虐待ということになるので、どうやら対応窓口は大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループではなくて、大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課のようです。回答 No.4 にある施設グループですね。
大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループは、使用者(会社などの経営側のことです)からの虐待の相談部門でした。
しっかし、探すのに苦労しますねぇ。どこの市でもこんな感じなんでしょうか。困ったもんですね。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
私もこの市政をうろうろとしていました。1ヵ月位…こちらの課へはメールフォームからメールを入れました。が市政の返答は…調べるとは言うが経過等、相談は無いのです。殆どがその様な事を言われるのです。それにも…困っています。わざわざありがとうございます。

お礼日時:2016/09/10 03:37

障害者総合支援法で探しているとだめだと思います。


むしろ、障害者虐待防止法に抵触する事項なので、そちらからアプローチしてみて下さいね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO079.html がその法律です。
大阪府のようですから http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shoga … を見て戴いて、市町村障害者虐待防止センターに通報するんです。
大阪市でしたら、実は、大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループが担当です。
回答 No.4 の部署でも間違いではないんですけれど、心理的虐待に対応してほしいということがメインの要望になるので、ほんとうはこっちのグループでないとだめです。でも、わかりにく過ぎますね。
このことは http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000184 … に書かれてます。
そこは見なかったんですか?
あなたが困ってることは施設による心理的虐待なので、虐待防止法での対応こそが求められますね。
あと、似たような質問をいくつか別にされてるようですけれど、マルチポストといって違反行為になってしまう可能性がとても高いので、いちばん回答数が多いと思われるこの質問だけを残して、あとはご自分で締め切ってしまったほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ここは何故か違うと早々に断られました。
心理の虐待の話しさえ出来ませんでしたが、市政はたとえ話しを聞いたとしても…相談には応じては頂けないのです。でも探すのを止めるのは…それも、辛いと…

お礼日時:2016/09/10 03:43

大阪市でしたよね。


大阪市福祉局の障がい者施策部運営指導課は、社会福祉法人等の整備(土地・建物・補助金)や定款・諸規則等の指導・監督を行なう部門になっています。要は、上位法である社会福祉法のチェック部門です。
ですから、担当者の方が「あなたの言い分を担当する部門ではないですよ」というのがほんとうで、他の課が言っていることはちょっと違っています。
諸規則などに照らして違法行為が行なわれていたときにそれを指導・監督することができる、という意味では他の課が言っていることは間違いではないのですが、障害者総合支援法そのものの指導・監督をしているわけではないので、実際には説明がずれてしまっているのです。
実際の担当は、同部障がい支援課の自立支援グループ[障害者総合支援法による障がい福祉サービス等に関することを管掌]か、同部障がい福祉課の施設グループ[障がい者(児)施設等の整備・運営等に関することを管掌]になります。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/soshiki_list …
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この回答へのお礼

探してみます。ところでたとえ目的の担当課で訴えても市政からは、調べたとしても その後の事を相談者へは経過や解答などしませんよね。ならば、外部で探さなくてはならないと言う事?何かアドバイスありませんでしょうか…

お礼日時:2016/09/10 03:12

最寄りの役所の福祉課にご相談下さいね

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回答1は、正直申し上げて、的を外しています。


障害者総合支援法でいう処分(行政処分)とは、あくまでも給付費の決定に関する事項を言います。
法第97条に定めがあるのですが、「市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分」というのがそれで、審査請求ができるのは、法令上、その給付に対してだけです。
そして、その前提の下、障害者総合支援法(行政不服審査法による定めよりも、障害者総合支援法による定めのほうが優先されます)に基づいて、都道府県知事に対して審査請求を行なうのです。
障害者総合支援法のほうが優先されるのは、障害者福祉という特殊性のためで、行政不服審査法うんぬん以前に、都道府県の条例に基づいて設置される障害者介護給付費等不服審査会において審査請求内容を判断・処理すべきである、と定められています。
同時に、都道府県は、今度は行政不服審査法の定めに基づいて、審査請求がなされた事実を、原処分をした市町村に通知します(法第102条)。ここで初めて、行政不服審査法うんぬんを考えます。
実際問題としては、障害者総合支援法において審査請求の方法とその適用範囲が定められているので、あくまでも障害者総合支援法による定めの中で審査請求を進めることになります。

いずれにしても、訴訟と同格の性質を持つものになるので、何らかの明確な証拠(できるだけ法的なルールを満たしている、できるだけ厳格なもの)とともに、所定の様式に基づいたきっちりとした書類の提出も必要になってきます。ハードルはかなり高い、と言わざるを得ません。
そして、ここが非常に肝心なことなのですが、サービスの利用のためのいちばん始まりである給付費に対することだけ不服を申し立てることができるのであって、サービスの実態に対する審査請求については、ここでは対象とはならないことに注意しなければなりません。
つまり、現実には、不服申立を行なったところで、サービス事業所の管理責任者の違法行為に対する是正が期待できるものにはなりません。

実際には、障害福祉サービス事業所における人員・運営基準の指導・監督を行なうのは、別の回答でもお示ししたように、都道府県の施設指導監査担当部門ですから、違法行為があったことを告げ、かつ、それに対する指導・監督をしてほしい‥‥というのならば、そちらに申し立てることがはるかに現実的です。
障害児・者施設に長年勤務していた経験からも、このようにアドバイスさせていただきたいと思います。
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この回答へのお礼

市政の内に、運営指導課という所で事業所に対する勧告等がされる課であると他の課より伝えられているのですが、当の運営指導課の担当者がそれを認めないのですが…ご存知ですか?

お礼日時:2016/09/10 01:41

障がい者総合支援法(障害者自立支援法)の所管は厚労省です。

実施機関は、各市の福祉事務所で、町村は、都道府県福祉事務所です。
したがて、各福祉事務所所長と都道府県の知事が実施機関の責任者と言うことです。
各福祉事務所の処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき都道府県知事に不服審査請求を申し立てをすることができます。
知事の処分に不服がある場合は、厚生労働大臣に再審査請求申し立てができます。
これらの審査請求をすることで行政の責任を問うことができます。
審査請求は、審査庁(知事)上級庁(大臣)がありますが。
異議申立ては、県、市町村長で上級庁がありません。
如何なる違反行為があったかは分かりませが、あなたの場合は、不服審査請求申立てになります。
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この回答へのお礼

当初から厚労省と憶え探しましたが、見つけられないで来ました。つい 他の所に寄り道していましたが、おかげで見つけられザーッと目を通した所です。ありがとうございました…ここから やっとどうやって行くかが問題です。訴状だけなら…しかしそれに対する要望もないし、この事で証明する証拠の物が特にないので…悩みます。またアドバイスの材料が有れば宜しく…教えて下さいませ。長文になりすみません。

お礼日時:2016/09/09 23:23

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