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一般労働者の場合、残業時間の上限が定められていて
一週間で15時間
二週間で27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

となっているらしいです
この場合の一週間や二週間などの期間はいつから数え始めての期間なのでしょうか?
またその期間は休日も含みますか?

A 回答 (2件)

36協定の話ですね。



法定労働時間の日8時間、週40時間をこえていいのは、

・災害被災等の緊急対応で労基署の許可(後日取得も可)を得てる場合
・36協定を結んで労基署に届け出てある場合

に限られます。質問の時間数は、後者の36協定の時間外労働において

・日
・日を超え3カ月までのある一定期間
・年

の3種類の期間を決めて、それぞれの限度時間数が、質問の時間数となります。

御社締結の36協定で、2番目の「日を超え…」の期間が、週なのか、ひと月なのかで、その時間数限りとなるのです(複数設定も可)。あげてあるすべてが適用されるわけでありません。

36協定を確認いただいて、質問にお答えすると、週の起算日は、協定届(A4横長)中段枠右方にその「日を超え…」に期間とその起算日を記入することになっています。週を選択してある場合は、曜日を記入してあります。まれに日付を書いてあれば、その年のその日付けの曜日起算となるでしょう。

期間は暦にしたがった区切りですので、週の区切りは常に同一曜日で起算します。その週に休日・労働日両方を含みます。そのうえで、休日には法定休日と法定外休日とがあります。休日のうち、法定休日労働は協定中段枠の最下段、休日労働に含まれ、時間外に含めません。それ以外の法定「外」休日労働が、時間外労働に含めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
非常によく分かりました!!!!!

お礼日時:2017/02/23 23:07

限度時間そのように決めてあるなら1週間でしょ


他に何か書いて無いですか?????????
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/02/23 23:08

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