激凹みから立ち直る方法

業務上、上司部下の関係で相手の名前、電話番号、住所を知っています。その部下が、妻の氏名、写真をブログに載せ、誹謗中傷していることがわかりました。妻から慰謝料請求する場合に、弁護士に彼の住所、氏名、電話番号を教えた場合、会社の就業規則、懲戒解雇に、業務上知り得た個人情報を第三者に開示した時との規定があります。この場合でも懲戒解雇の対象になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    同じく、個人情報の漏洩になるのでしょうか?

      補足日時:2016/09/13 09:21

A 回答 (3件)

その場合には、就業規則上の懲戒事由にはあたりません。



弁護士は「第三者」ではないといええるからです。
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この場合でも懲戒解雇の対象になるのでしょうか?


   ↑
いくら就業規則に規定されていても、
それが法的義務だとか正当の理由がある
場合なら、懲戒の対象にはなりません。

本件の場合は、公的な問題ではなく、
あくまでも私的な問題ですので、正当な
理由があった、とはいえない可能性が
あります。

従って懲戒事由になり得ますが、懲戒解雇
までになるかは問題です。
解雇できるためには、形式的に規則違反が
あった、というだけでは足りません。

解雇されても仕方が無い、と評価できる
ほどの事由が無ければ解雇は出来ません。

なお、本来なら、弁護士を通して相手を
特定するのが筋で、
弁護士料をケチるために、業務上知り得た
情報を利用するのは、正当な理由とは言えない
でしょう。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/09/13 09:25

この場合は、就業規則には抵触しないと考える方が妥当でしょう。



名誉毀損は、民法だけではなく刑法にもあります。

気になるのであれば、弁護士を選任してから弁護士に会社と話してもらい個人情報を取得する方法もあります。
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