A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> パートタイムで働いているが怪我休職の休業保障は?
どのような状態の時に怪我を負ったのかによって、対象となる社会保険[←広義の意味です]が異なります。
(1)仕事中または通勤途中でけがをしたのであれば「労災保険」の対象
(2)休憩時間中や私用で動いているときにけがをしたのであれば「健康保険」又は「国民健康保険」の対象
で、労災保険
労災保険は法律により会社が強制的に加入する保険であり、その会社[事業場]で働いている労働者であれば、社内の呼称や身分に関係なく(要は、パートも含む)、業務上の病気・怪我・傷害・死亡(いわゆる『労災』とか『労災事故』)に対して補償を行います。
今回の怪我が労災事故であるならば
・治療費に対する一部負担金は発生しない[療養補償給付]
・休業している間、賃金が支払われていない日に対して8割(本来6割+特別給付2割)が支給される。但し、休んだ日数が『通算で4日目以降』が対象[休業補償給付]
・怪我の治療が長引き、1年6箇月を経過しても治療が終わらない場合、障害の程度に応じて次のように給付が変わる。
a 労災が定める障害の等級が3級以上
⇒「休業補償給付」は終了し、「傷病補償年金」に切り替わる。
⇒これは、認定された等級に応じて313日(1級)~245日(3級)の年金給付
⇒年金だから、「休業補償給付」を受けていた時のように、一々「●月×日から△月◆日まで休業したからお金下さい」と言った請求を出すことはなくなる。
b 4級以下:「休業補償給付」が継続される
・怪我が「治癒または固定(これ以上良くならない:治療終了)」となると「療養補償給付」は当然に終了。で、その時点で障害が残っていた場合には、「休業補償給付」又は「傷病補償年金」は終了して「障害補償給付」に切り替わる。
a 労災が定める障害の程度が1級から7級の場合
⇒障害の程度に応じて年金給付[当人が死ぬか、障害の程度が該当しなくなるまで]
b 労災が認める障害の程度が8級以下[14級まで]
⇒障害の程度に応じて一時金が支給(要は、『これで補償は終了。手切れ金だよ』と言う性質だね)
c 労災が定める障害の程度に該当しない
⇒何も支給されない。
⇒最初に書いたように、「療養」「休業」(「傷病」にはもともと該当していない)の支給は終わる。
No.5
- 回答日時:
書き忘れてましたので補足します。
健康保険を使うと、保険組合から紹介状が届き、支払いを拒絶されますので要注意!
もっとも、健康保険では休業補償などはないですけど。
治療についても病院で「就業中」と言えば労災書類をくれると思います。
休業補償も雇用形態、就業年数により計算がありますが概ね7割程度が補償額と考えておいて下さい。
No.4
- 回答日時:
就業中のケガでしたら労災が適用されます。
4日以上でしたら休業補償もあります。(3日以内は事業主が補償)
勿論治療代も療養補償給付(5号用紙)の対象ですので、雇用主に証明して頂き、病院は労災指定病院にかかって下さい。
病院で、「仕事中のケガです」と言えば、事業主5号用紙の提出まで費用の支払いは待ってくれると思います(場合によっては立替えを必要とする場合がありますが、まともな事業主でしたら、立替えてくれると思います)。
立替え費用の請求、転院届も7号、6号用紙とあります。
この労災システムって昔と変わっていないと思いますが・・・。
No.3
- 回答日時:
健康保険に加入しているか?
私傷病か業務中の負傷か?
相手がいるのか?
などなど、詳細がないと具体的な回答はできません。
一番は会社に聞くことだとは思いますけど。
ちなみに雇用保険は入っていても特に関係ありません。
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