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知人が重度心身障害者手当をもらいました。障害者手帳では1級です。申告は必要ですか?
国税庁のHPで調べてもよくわかりません。どなたかわかる人教えてください。

A 回答 (3件)

(続き)


2 法第九条第一項第三号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体
の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害
者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納
付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給する
ことを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給
される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えてい
るものとする。
一 心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者
が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するも
のであること。
二 前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を
満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められ
る金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱
いをしないこと。
三 第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入
者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因
として開始されるものであること。
四 第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心
身障害者を扶養する者とするものであること。
五 第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その
他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入そ
の他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/03/08 08:49

所得税法


第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 
二 
三 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 
ロ 
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付

所得税法施行令(政令)
第二十条
法第九条第一項第三号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、
次に掲げる給付とする。

二 労働基準法第八章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、
休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
三 船員法第十章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病
手当、予後手当又は障害手当
四 条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第九条第一項第三
号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
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障害者手当は非課税なので確定申告書に記載しなくてもよいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
出典URLをお教えいただけると助かります。

お礼日時:2019/03/07 17:34

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