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主人が自己破産します。
先週、弁護士事務所に行って受任していただきました。

これから費用は毎月の積み立てになるので裁判所への申し立てはまだです。
なので次回、弁護士さんに会うのは11月です。

それまでに通帳のコピーを用意するように言われています。

結婚してから作った、口座の通帳はあるのですが主人が昔に作っていた口座が2つありますがどちらも通帳がないのです。

その二つの口座は両方、借り入れ先の銀行です。

10月じゅうに再発行に行こうと思ってたのですがすでに受任届を出されていたら凍結されている可能性ありますか?

凍結されていたら再発行などしてくれませんか?

2つとも給料振り込みもなく一つは何年も動きはない口座です。
もう一つはたまに実家
の親からの援助の数万円が振り込まれていますが両方とも今の残高は千円以内です。

そんな残高のない口座でも凍結されるのでしょうか?

それと何も知らずに再発行へ行って恥をかくことになりますか?

自己破産するのは主人の昔の借金で私には関係ありませんが
本当に頼りない男で銀行にも私がついて行かないとダメみたいです。

行って恥をかきたくないのでこちらで先に質問させていただきました。

質問は受任届を出されたら即凍結されるのか?
凍結されない場合もあるのか?(キャッシュカードで残高でも調べたら凍結されているかわかるかな?と思いましたが一つの銀行は出来るのですがもう1つの銀行のキャッシュカードが先日割れてしまったので無理なのです。)

残高が少なく動きがない場合凍結されない場合もあるのか?

凍結されていても再発行は出来るのか?


の3つをお聞きしたいです。

詳しい方や経験があるかたなど回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>受任届を出されたら即凍結されるのか?


 ・その銀行が債権を持っているのなら(その銀行のカードローン・カーローン等が対象になっているとかの場合)口座凍結されますが
  その銀行が今回の自己破産に何ら無関係ならそのままですよ
   ・・関係ないところに受任届けは出しませんから、当然銀行も自己破産することは知らないわけですし
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この回答へのお礼

両方対象になってるのです。困りました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 06:58

弁護士に聞いた方が確実ですよ!

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この回答へのお礼

確かにそうです。お忙しく電話もなかなかつながらない小さな弁護士事務所で…
11月までに自分でなんとか出来ないかと質問してしまいました。
弁護士さんに聞くのが一番早いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/19 00:07

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