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小さな会社を経営していますが、社員が60歳を超えて社会保険を支払うより、国民年金に切り替えた方が良いとの依頼がありました。

その場合に、給与ではなく、その個人と「業務委託契約」を結んで、外注費として支出した方が会社としても消費税を払ったことに出来るので良いかと考えました。

こういうのは税法上認められるのでしょうか?
また、認められる要件とかあるのでしょうか…

詳しく教えていただけると助かります。
どうか、よろしくお願い致します。

もちろん、貰った方は確定申告させます。

A 回答 (1件)

厚生年金、社会保険を支払うより、国民年金、国民健康保険にということかな?


他に失業保険、労災保険も絡んでくるよ。

確定申告させる責任はあなたにないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

国民年金と国民健康保険に切り替えるということです。
説明不足すみません。

失業保険、労災は元々入ってません。

お礼日時:2016/09/20 10:58

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