
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
まず無理でしょう。
あなたの態度や滞納状況から差押えに入ったのです。
差し押さえの手続きとなれば、法律家なども介入し、法律家への費用裁判所への費用も掛かっていることでしょう。
あなたへの信頼もないことでしょう。
残金と利息のすべてを支払わなければ、差し押さえは回収が住むまで進めることでしょう。
給与の差し押さえだったからその程度で済みました。
しかし、あなたの給与受け取り口座や給与日を知れば、給与日の朝一で口座を差し押さえられるかもしれません。そうなれば、あなたの生活費関係なしに差し押さえできてしまうのですからね。
会社へそのような差し押さえが来たということは、会社からのあなたへの信頼も最低のものになったことでしょう。
身内に借金をしてでも返済したほうがよいと思いますね。
No.12
- 回答日時:
質問に賛同できません。
まずこの質問の中に、一部でも返済していきたいとかの記述がどこにもありません。
「いかに軽減するか、楽するか」の考えしか見えません。
「借りたものは返さないといけない」が基本です。
どのような経緯でできた借金なのかわかりませんが、内容次第では自己破産しても
債務免除になるかどうかもわかりません。
返済をせずに無視してきた結果がこれですから、手遅れかもしれませんが
あなたに誠意のかけらが多少でも残っているなら、債権者と話し合いをして
毎月返済可能な金額を提示して受け入れてもらうしかありません。
ほかの方の回答に「弁護士に相談」というのがありましたがこれも賛同できません。
借金そのものに疑義があるとかであれば別ですが、それ以外では
「いかに軽減するか、楽するか」を目的とした回避策に弁護士の効能は
それほど期待できないのではないでしょうか。
230万程度の借金ならば自己破産せずに返済したほうがいいと思いますよ。
弁護士に相談する費用があればそれは返済に回すべきです。
しかし今までの経緯からしてそれをどこまで債権者側が信じてくれるかです。
通常は返済が滞る事態になったら、直ちに実情を債権者に相談すれば
まともな所なら受け入れてくれると思います。
どこまで債権者側の心証が破壊されているかですが
ダメ元で相談してみることです。あなた自身の将来のためにもやってみることです。
それでだめなら自業自得として諦めるしかないでしょう。
No.10
- 回答日時:
そうそう、忘れてました。
返さなくとも、破産をして免責をとれば、強制執行の解除はできます。
破産法第24条1項を使えば、破産の申し立てだけで、ある程度は強制執行に対抗し得るようですね。まぁ、弁護士に相談してみてください。
No.9
- 回答日時:
>給料全額ではないのが救いです。
ちなみに銀行口座を差し押さえられると1/4なんて制限はなく、振込はできても一切おろせなくなります。給与振込口座を差し押さえられると、実質給料全額差し押さえられたのと同じ。給与振込直後に差し押さえられ、銀行口座をそこしか持ってなければ、その時の手持ちの現金で一ヶ月生きなければならないという強烈なパンチを喰らいます。緩和はできないけれど、強化は出来、致命的な一発を喰らわせられるって事です。1/4で済んでいればよいですけれど、口座もやられていたらヤバイですな。
No.8
- 回答日時:
>差し押さえを解除する
・債務の全額一括返済・・のみ
>緩和させる良い方法
・裁判所の決定が出たあとなので、一括返済が出来ないのなら、債務が0になるまではこのままです・・暖和策はありません
No.4
- 回答日時:
> 差し押さえを解除する
差し押さえた債権者の所に行き、全額一括返済する。
これで解除されます。
> 緩和させる良い方法
無い。
法律で、差し押さえが有ったら給与の1/4と決まっているから。
これについては0か100かで、中間が無い。
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間違って記入してました 汗
ご指摘ありがとうございます
差し押さえられたのは4分の1でした(>_<)