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はじめまして。
母(77)が他界しまして数日が経ち、母の遺品?書類等の整理をしていたら、母の名義で多額の借金があることが判明しました。

父(81)健在
母(77)他界
長男(55)両親と同居
長女(50)嫁ぎ先
次男(48)離れて暮す
三男(46)離れて暮す

現在、平成28年ですが…
平成15年くらいに契約していたA社の個品割賦?現在も葉書で請求書がきています。
この個品割賦がB社、C社、連帯保証人のD社、、、合計4社ほどあり、どれも契約日が平成12~18年のくらいに契約していた様で、どこも葉書で請求書がきていました。
中には元金を上回る遅延滞納金などがあり、総額で600万以上あるようです。
ネットなどで借金を背負いたくなければ遺産放棄がいいよ、など書いてありますが…
父(81)が健在で長男家族と同居なので、下の子供たちは父が亡くなったとしても遺産放棄で一致しておりますが、今回は母名義の借金なので配偶者の父が借金を背負うことになるのでしょうか?同居の長男が背負うのでしょうか?
借金を父や長男が背負うことになったらなったで、家族総出で返済方法を協議しながら頑張って返済しますが、家族が誰も知らなかった借金だったし難儀しております。
故人の借金を1つにまとめてもらうとか出来るものなんでしょうか?

どうぞ、お知恵をおさずけくださいませ。

A 回答 (5件)

今回は母名義の借金なので配偶者の父が借金を


背負うことになるのでしょうか?
同居の長男が背負うのでしょうか?
  ↑
配偶者でも、同居の長男でも相続放棄をすれば
借金を背負う必要はありません。
ただ、放棄をすれば、家屋敷、銀行貯金などの
プラスの財産も相続
出来なくなります。
そこら辺りは、よく計算してください。

また、その借金が日常家事に伴う債務であれば
配偶者が連帯責任を負う場合があります。
個品割賦といいますが、どういう類いの負債
でしょうか。
同居の長男は、そういう負債を負いません。



故人の借金を1つにまとめてもらうとか
出来るものなんでしょうか?
   ↑
債権者全員が了解すれば可能ですが、
難しいでしょう。
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NO・2です


追伸
業者によれば、亡くなってから3か月以上経過して請求をしてくる場合もあります。
しかし、その債務を3か月以上経過後に知っても放棄できますので安心して下さい。
その場合は、亡くなった日を起点にするのではなく、債務があると知った日が起点となります。
その際ははっきりと、相続放棄手続きをしていますので、この債務も新たに放棄手続きをしますと宣言する事です。
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本来「亡くなったから返さなくていい」という考えは間違いなのです。


商品の売り手ではなく、貸した側(ローン会社等)は損失が発生しますからね。
「借りたモノは返す」これは社会のルールですし、放棄の手段は
返済能力不能の人が、やむを得ず、仕方なく取る手段ですよね。

地元の一番大きな銀行へ相談してみて下さい。
たいていの金融機関では「おまとめローン」があります。
複数の借金を1本にまとめてくれますよ
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父(81)健在


長男(55)両親と同居
長女(50)嫁ぎ先
次男(48)離れて暮す
三男(46)離れて暮す
相談者を含む上記の5名が、家庭裁判所へ「相続放棄」の手続きを早急にしてください。
相続が発生したことを知った日(死亡日)から、3か月以内に手続きをしないと債務を継承したことになります。
この手続きをすれば、新たに他の債務がでてきても対抗できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
兄弟で協議の上、行動しようと思います。

お礼日時:2016/09/26 00:21

借金がプラスの財産を上回るようなら、家庭裁判所で、相続放棄の手続きをしてください。

死亡後、3か月以内しかできません。それを過ぎると、相続人が、借金の返済をしなければなりません。借金は、法定相続割合に応じて、全員が相続人になります。一人で借金を背負いたい人がいれば、一人で借金を背負っても構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
兄弟で協議の上、行動しようと思います。

お礼日時:2016/09/26 00:21

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