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ローン組めない以外にありますか?
今借金で悩んでおり、自己破産も視野に入れて考えています。

※今は独身ですので扶養家族はおりません。

A 回答 (6件)

自己破産のデメリットで意外と馬鹿にできないのが、周りの対応です。



私も自己破産を経験しましたが、思ってる以上に冷ややかな目を向けられます。
また、止む無く自己破産に至った経緯などがあったとしても、自己破産=お金にだらしない=信用ならないという印象を持たれることが非常に多いです。

個人的にはこういう「人の対応」が一番堪えました。

なので、いきなり自己破産という選択ではなく、減額などを視野に入れた方がいいかもしれません。
私の知り合いは↓の弁護士さんに相談して、何とか減額になり完済することができました。

法律的なデメリットも含め、一度ちゃんとした弁護士さんに相談された方が良いと思いますよ。

http://g3.8862.hensai-kaiketsu.biz/5
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速相談してみた所、何とか減額もできそうなので、その方向で弁護士さんと進めていく事になりました!
早計に自己破産を選ばなくて良かったです。

お礼日時:2020/11/24 16:05

お金がかかる。


自動車などの財産が無い場合で
30~50万円位かかり、財産があれば更に+50万円位。
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スマホなど機種変更した場合分割プランができなくなります


なので機種代を一括で購入しなければなりません
後は問題ないです
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・官報に公告される




・財産を処分する必要がある

自己破産をすれば財産の全てが没収されると思われている人が多くいますが、自己破産で没収されるのは20万以上の財産に限られています。

(1)持ち家
原則として処分する必要があります。持ち家をどうしても手放したくない場合は、個人再生や任意整理を選択する必要があります。

(2)自動車・オートバイ
原則として処分する必要がありますが、自動車やオートバイの評価額を合算して20万円を超えない場合は処分されない可能性があります。また、普通自動車では登録から6年、軽自動車では登録から4年経過していれば無価値と判断され、手元に残せる可能性があります。

(3)自由財産
前述したとおり、99万円以下の現金や破産手続き開始後に取得した財産(新得財産)、生活に必要な家財道具など法律上差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)は処分されません。

(4)裁判所が認めた財産(自由財産拡張)
自由財産以外でも、申立人の職業や生活の必需品として裁判所が保持すること認めれば処分されません。



・職業が制限される
士業:弁護士、司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士など
保険:生命保険募集人、損害保険代理店
旅行:旅行業者、旅行業者代理業者、旅行業務取扱主任者、旅行業務取扱管理者
警備員
その他:貸金業者、建設業者、質屋、古物商、日本銀行の役員など



・免責されない借金がある
株式投資の失敗や、ギャンブル、浪費などが原因の借金については、
免責が認められず、すべての借金が残ってしまうことと
なる場合があります。




ブラックリスト(信用情報)に載る
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まず今の状況で返済が可能かどうかの審査があり、不可能であれば、自己破産手続に入ります。

自己破産になると生活に必要なもの以外の財産(車など)を処分しなければならないので、若干不便な生活にはなります。

詳しくはココがわかりやすいです。


https://www.adire.jp/blog/jikohasan/0002/
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信用を無くすよね。


一定期間(ブラックリストに載り8年)ローン組めないもカードも持てない。
自宅や車が維持できない可能性がある。
官報に掲載される。
保証人がついている借金がある場合は、保証人に影響が出る(あなたに変わり返済を迫られるよね)。
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