プロが教えるわが家の防犯対策術!

106万の壁についてです。
1月から夫の扶養に入る予定です。
私の仕事は講師なので時給でなく歩合給です。生徒の人数により変動しますが、だいたい週13時間です。この場合も88000円を超えてしまうと、社会保険料が引かれるのでしょうか?
また、年に1、2度だけ超えて年収106万以下の場合は引かれた分は年末調整で戻るのでしょうか?

A 回答 (2件)

106万の壁は社会保険への加入条件の壁の話でしょ。


年末調整は税金(所得税)の話です。
どんな条件でも、社会保険料が年末調整で戻ることはありません。

>この場合も88000円を超えてしまうと・・・

106万円の壁と云うのは、年間の収入に対しての話です。
つまり一年間の収入が106万円を超えると予想される場合は
多分、社会保険に加入しなければならなくなります。
(一ヶ月の収入の平均が88000円を超えると・・・と云う事です。)
毎月の収入は関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/27 22:14

>この場合も88000円を超えてしまうと…



給与でないので、そう単純な話ではありません。

しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分、事業所得者に対する扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/09/27 22:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!