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- 回答日時:
そういう税金については「名義人の誰でもいいから、とにかく全額払ってね」というものです。
法律的には自分の持ち分の税金を払ったから、共同名義の相手の持ち分の税金は払わなくてもいい…ということではないのです。
持ち分であん分というのも、必要性はありません。
話し合いで一人が全額払うのもいいですし、その資産の利用状況で分けてもいいです。
それは当事者同士で話し合ってください。
とにかく名義人の誰でもいいから、全額払ってね!ってことです。
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