「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

固定資産税・都市計画税・納税通知書が、2種類届くのですが、以下のように宛名が
①  〇〇 外1人 様 納付税額10万円
②  〇〇 様 納付税額10万円
となってます。
② は、そのまま金額を支払えばOKなので楽なのですが、①の場合、共有になっているので、持ち分で按分する必要があります。
例えば、
① の全体が10万円で、3/4の共有でしたら、7.5万円
毎回、按分するのは面倒なので、①をあらかじめ再登録して
〇〇 様 納付税額7.5万円
と変更することはできないでしょうか?

A 回答 (2件)

そういう税金については「名義人の誰でもいいから、とにかく全額払ってね」というものです。


法律的には自分の持ち分の税金を払ったから、共同名義の相手の持ち分の税金は払わなくてもいい…ということではないのです。

持ち分であん分というのも、必要性はありません。
話し合いで一人が全額払うのもいいですし、その資産の利用状況で分けてもいいです。
それは当事者同士で話し合ってください。

とにかく名義人の誰でもいいから、全額払ってね!ってことです。
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この回答へのお礼

お返事有難うございます。
そう解釈するのですか。
知らなかったです。
よく解りました。

お礼日時:2016/09/28 14:58

基本的には、自治体は、代表者に対して、持分全員分を請求します。


あなたのような人が、たくさんいますので、別々に請求したら、大変な量の請求書が必要になりますので、
そのための費用を、さらに固定資産税に付加しないとまかなえなくなってしまいますので、一人に請求するわけです。
請求が来た方は、他の持分のかたに請求してください。
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この回答へのお礼

解りました。

お礼日時:2016/09/28 14:59

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