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7時間拘束の6時間労働の契約で入社。しかし実際は休憩は昼休みを含めて20分位で8時間以上は働いてます。この会社は退職しましたが超過分の時給を受け取る事は出来ますか?

A 回答 (4件)

証拠書類が残っていれば 請求することはできます。

でも、休憩時間が多かった少なかったは 今となっては 実際はわからんしなぁ
裁判にかければとれるけど 費用倒れになるかも
そういう相談は 働いているときにするもんだよ
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時給制ですから、当然支払われます。


タイムカードなどの証拠を揃えて申し出ましょう。

ただ、残業代として25%の割増は可能な部分とそうでない部分があります。
法定労働時間と、所定労働時間というものがあります。
会社との契約での労働時間、今回のケースですと1日6時間が所定労働時間となります。
一方で法定労働時間とは法律で定められている、「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」というものが元で、1週間のうち5日働くとしたら、休憩を抜いて1日8時間ですね。
残業代は、この法定労働時間を超える分に対して支払われるものですから、週に40時間を超えた分のみに適用されます。
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法律的な原則論で言えば、働いた分の賃金は請求できます。



ただし、支払うかどうかは、相手が決めることで。
支払いに強制を持たせるには、裁判所などの判断が必要です。
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証拠はあるのかな?

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