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社会保険に加入したいんですけど、1日8時間働いています、お昼休憩をいれて9時間拘束されています。

質問者からの補足コメント

  • 社長は個人事業主です

      補足日時:2022/12/15 07:32
  • 福祉です

      補足日時:2022/12/15 07:51

A 回答 (7件)

人数も関係すると書いたはずですが・・


いずれにしろ、それなら、任意適用です。事業所として社保加入を決めないなら入れません。労働者の意見を統一して、経営者へ加入希望を出して下さい。要求が通れば可能です。
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個人事業主に雇用されている(雇用契約を結んでいる)なら、任意適用事業所でしょうから(業種や人数も関係する)


事業所が、、社保に入っていなければ入れません。
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少人数の会社で人事をしている者です。


知識はさび付いていますが、社会保険労務士の資格登録者でもあります。

>社会保険に加入したいんですけど、1日8時間働いています、
お書きになられている内容だけでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入できるかどうか判断できません。

① 勤め先は法人OR個人事業主の会社どちら[適用事業所に該当しているかどうかの判断]?
  →法人であれば社長や常勤役員(監査役を除く)を含めて、正社員は強制加入。パート・アルバイトに関しては労働条件次第で強制加入。
  →個人事業主の場合には、正社員が5名以上でないと、そもそもが加入できる事業所かどうかが判断できない。

② 「法人」「個人事業主」のどちらにしても、特定事業場というものに該当するかどうか判断目安としてその会社の正社員の総数は何名?

③ 質主様の勤め先での身分は「正社員」「パート・アルバイト」「派遣社員」「役員」
  →正社員
   適用事業所に勤めているのであれば、強制加入。
  →パート・アルバイト
   質主様の労働条件(1日の労働時間、週の出勤日数)と正社員の労働条件を比較する必要がある。
  →派遣社員
   派遣元との間の問題
  →役員
   法人であれば監査役を除いて常勤役員は強制加入
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>1日8時間働いています



そんな条件は無いから…


週30時間(20時間)以上なら加入条件を満たします。



加入条件を満たしているなら、加入は義務です。

逆に言えば、加入させて貰えないなら条件を満たしてない可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/06 20:44

人事部の仕事です。

即日加入させろと言ってください。
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社保へ入れるのは適用事業所で働いている場合だけです。


フルタイムであっても、個人事業主等で雇用される場合は任意適用なので、事業所が加入しない限り入れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/06 20:44

加入条件が整っているのに加入させないのは会社の違法行為です。

会社に言ってください。それでもダメな時は労働基準監督署へ訴えてください。
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