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例えば追い越しや追い抜きの出来ない制限速度50km/hの道でひたすら10km/hで走っている場合、このカテに出没するキチガイ理論で有れば速度を上げなくても良いことになりますけどどうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 同じ道路条件で
    制限速度で走っている自分より、前の車達が少し早く走っている状況では譲る義務はないのでしょうか?
    ネットで調べると譲らなければいけないと出てきましたがどうなのでしょうか?

      補足日時:2016/09/30 23:16

A 回答 (6件)

一般道では最低速度はきまっていませんが、自分より速い車に追いつかれた時に道を譲らなければ


「追い付かれた車両の義務違反」になります。違反点数1点と反則金(5000円~7000円)です。
警察がいたら捕まると思いますね。
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社会一般のモラルに反しなければOK。



追い越し禁止の制限速度50kmの道路区間を【後続車がいるにもかかわらず】延々と時速10kmで走ることはモラルにも反するし、道路交通法にも違反します。(追い付かれた車両の義務違反)

・・・
思い込みで語る事は単に恥をさらしているだけだから辞めておくことを勧める。
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貧乏じーさん走り屋ぢゃ(泥酔中)。



たとえ違法でも、他人の迷惑にならなければ、じーさんなんて毎週土日に峠を攻めておるぢゃ。
今日は金曜日だで、しこたま飲んでこれから寝るぢゃ。

しかし、他人を脅かすのは、たとえ、、、合法でもそれは成してはならん。
走り屋はルールやマナーを守ってこその走り屋ぢゃ。

しかししかししかし、10km/hというような、じーさんが徒歩でも追いつけるような速度で走っているような農業用のトラクターとかのばやいは、停車中のバスのように緊急回避として追い越しは許されておる。

くれぐれも、農業を生きがいとしておるじーさんやばーさんにクラクションを鳴らしたり殴ったりしてはいかん。

それがわしのゆいごんぢゃ。



がく。
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それは、47都道府県の条令に違反していますよ。


判例では、一般的に指示制限速度の半分以下の速度で走行することは「違法行為」です。
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>前の車達が少し早く走っている



勝手に行かせておけばよいぢゃ。
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法律の前に他人に迷惑を掛けない事が 理性ある人の行動です

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