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【労働における法律相談】雇用保険3年以上継続者に限って受験資格がある場合は試用期間は雇用保険に加入していないのでその時期はカウントされないと思いますが、3人以下の個人事業主の会社に就職した者は雇用保険に事業主が4人以上の従業員がいる場合のみ雇用保険加入義務が発生するので加入していない場合は従業員はどうするのでしょうか?


事業主が雇用保険に加入しないように従業員数を3人以下とした。

従業員は雇用保険に加入していない。

この場合は、従業員が自腹で雇用保険に入れる?

会社に雇われているのに自分自身で雇用保険に加入出来るものなのでしょうか?

1人個人事業主を立ち上げて、雇用保険を自分自身に掛けれるのでしょうか?

個人事業主自身は事業主なので雇用されていないので雇用保険には入れない気がします。

ということはそこらの会社の代表取締役は雇用保険に自分自身は加入していないってことになりますがその認識は正しいでしょうか?

もし個人事業主が自分自身に雇用保険を掛けれたら問題ですが、個人事業主が従業員を雇っていながら従業員に雇用保険を掛けていない意図的に従業員数3人以下にして雇用保険に加入していない場合は従業員は代表取締役と同じように雇用保険に入っていないことになる。

その場合、その従業員が雇用保険に入る方法ってあるんでしょうか?

事業主は雇用保険に法律上加入義務がまだないので従業員が4人以上になったら入ると言っているとします。

A 回答 (1件)

雇用保険は、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の農林業、畜産業、養蚕または水産業の事業所に関しては任意加入となります。


つまり、事業主が自分の事業所で雇用保険に加入するかどうかを決められます。(暫定任意適用事業所と言います)
入らないと決めた場合は、従業員は雇用保険には入れません。
自分だけで入ることもできません。

また、個人事業主や法人の代表者、役員は適用事業所でも雇用保険に入ることはできません。
雇用保険は労働者のための保険なので、経営側の立場にある人は適用外です。

暫定任意適用事業所は事業主の加入意思と従業員の1/2以上の同意があれば雇用保険に加入することができます(事業所単位)が、従業員が希望しても最終決定は事業主となります。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/10/03 20:30

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