相続放棄についてです
今年の2月に母親の兄が他界しました。母は三人兄弟で、もう1人兄がいます。
7月に亡くなった兄が住んでいた区役所から相続の権利があることを知る封書が家に届きました。その内容は母ともう1人の兄に、亡くなった兄が住んでいた建物に対する税を払って下さいとの事。亡くなった兄は妻が他界、子供が2人いますが、2人とも相続放棄したので、私の母ともう一人の兄に、どうしますか?の返答を10月までにお願いしますと
書いていたそうです。
質問です。先日もう一人の兄が母に会いにきました。亡くなった兄の相続を破棄してくれと言いにきました。もう一人の兄と私の母は
付き合いは殆どなく、
私の家としては、相続破棄をしたいと思っていましたのでそれには反対はしませんが、
その兄はとても信用ならないので、
なにか悪用されると思っています。
悪用されない為には、自分で弁護士さんに
頼むことに決まりましたが、
悪用されるとしたら、どんな事が考えられますか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
悪用も何も、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするだけです。
800円でできますよ。弁護士を頼む必要もありません。お金取られますね。死亡の事実を知ってから3か月以内しか、相続放棄で決まません。書式はこちらに。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
回答ありがとうございます。
相続破棄を自分で手続きするのは
わかっていたんですが、悪用を気にしているのは、その兄がや○ざ関係なので、なにか裏があるのでは?と思いまして。それなら弁護士さんに任せた方が良いと思いまして。
母に会いにきた時にこの紙に書いてくれたらうちがやるからと言って、一旦今保留なのです。
ただ、どのようにしろうちの母が
放棄した所で、どのような悪い事が?できるのか、不思議に思いまして。金輪際、その兄とは関わり合いたくないので、、
長文すみませんでした。
そういった関係で質問させて頂きましたが文章が荒々しく、すみませんでした。
No.2
- 回答日時:
>私の家としては、相続破棄をしたいと…
破棄ではなく、相続放棄ですね。
>悪用されるとしたら、どんな事が…
本当はプラスの遺産がたっぷりあるのに、子供および兄弟 (母) に放棄させて独り占めしようとしている。
>亡くなった兄が住んでいた建物に対する税を払って下さいとの事…
家の固定資産税ぐらいなら、あえて相続放棄することではありません。
わずかな税金を払うことでその建物が自分のものになるのですから、伯父にしてみれば「しめしめ儲けもの」というわけですね。
もちろん、固定資産税以外の借金がたくさんあるのなら相続放棄すればよいですけど、よく確かめもせずに放棄するのは軽々過ぎますよ。
回答ありがとうございます。
相続破棄ではなく、放棄ですね。
すみません。
調べましたが固定資産税以外の借金がたくさんあるんです。それで、
うちの母は相続放棄します。
No.4
- 回答日時:
司法書士事務所の職員です。
相続放棄の手続きは、弁護士のほか、司法書士の事務所でも取り扱いが可能です。他の回答にもあるように難しい手続きではありませんので、ご本人やご本人とその家族の協力でも行えると思います。
相続放棄に必要な書類には、亡くなられた方の戸籍謄本と放棄される相続人の戸籍謄本が必要です。
手続き先は、亡くなられた方の最後の住所(住民票)を管轄する家庭裁判所となります。
弁護士や司法書士へ依頼すれば、それなりの費用が掛かりますが、楽ができます。
あなたから見た伯父様が世間ではよくない人であっても、身内に対してどうこうしようとしているかはわかりませんが、伯父様自身がすでに亡くなられた伯父様の戸籍などを取り寄せていれば、一緒に手続きをしたりすることを勧めているだけなのかもしれません。
無くなられた方の戸籍謄本というのは、亡くなられたとき現在の戸籍謄本だけでなく、出生までさかのぼって何通もの戸籍謄本が必要となると思います。これだけでも面倒ですし、専門家に代理収集してもらってもそれなりの費用が掛かるのです。
ご心配されている部分ですが、申立書類に認印を押し、お母様の戸籍謄本が必要となります。お母様の戸籍謄本となれば、お父様やあなた方子供のうち未婚の子なども記載されている書類となります。やくざのような伯父にあなた方の情報も渡したくないということであれば、ご自身側で行う手続きがあります。
戸籍謄本などで悪用と言っても、ろくにないと思います。個人情報を売るにしても、数件ではろくな金額になりません。写真入りでもなければ、実印がそろうわけでもありませんから、悪用も何もないと思います。
相続放棄には期限があります。相続権があることを知った日からカウントされますので、すでにカウントが始まっています。放棄の期限が過ぎれば、借金も未納の税金もすべて負担しなければなりません。ご心配であれば、弁護士または司法書士(弁護士や司法書士ではない行政書士は、裁判手続きを取り扱えません、)に相談されることをおすすめします。
最後に、その伯父様は、一緒に放棄しようとしているのか、自分以外を放棄させることでメリットがあるのかもしれません。しかし、やくざな伯父様であればメリットを生み出せたとしても、その伯父様と敵対してあなた方がメリットを生み出せるとも思えません。放棄の意思がすでにあるのであれば、裁判所で手続き相談(個別の相談は受けられませんが手続きのみであれば対応可能)をして進めてもよいと思います。
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