アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の母親が、郵便局で詐欺に遭いました。
簡易保険の受け取り金額を190万円受け取りました。
190万円 普通預金通帳からの出金記帳がありました。(平成27年9月1日のことです)
母は普通預金の残高が0になったので、
通帳の解約を申し出ました。郵便局員は(全部支払い済み)のスタンプを押しました。
母はこれでもう郵便局の預金はないものと思い込み、
190万を、近所の銀行口座に入金しました。
それから、
1年後、ふとその通帳を見る機会があり、
普通預金記帳ページではなく
終わりの方のページに
担保貯金と書かれて
100万円が記帳されていました。
100万円残金があったのです。
ところが、
平成27年9月1日全部支払い済み
と、スタンプがおされているではありませんか。
間違いなく母親は100万円など受け取っていないです。
それどころか、100万円が担保貯金としてあったことさえ知らなかったのです。
局員は一言も100万円のことは、母に言わなかったそうです。
不信感がつのり
その郵便局の上位の郵便局に足を運び話を聞いていただき、
調べていただいたのですが、(約2週間後)母の筆跡で書いた受け取り用紙がおくられてきました。
母親は、きちんとした説明もなく、名前を書かされたのです。
簡保保険の出金があったのをいいことに、
その手続きを同時に高齢者にわからないように進めて、
サインさせたのです。
私も最初は母の言ってることは半信半疑でした。
しかしながら、異常に訴え、異常に悔しがるので、
投稿させていただきました。
よい方法はありますか?
教えてください。

A 回答 (6件)

平成27年9月1日に担保定額預金を含めた総額190万円を受領したということではないですよね?これはあくまでも可能性の話です。



また、同じく可能性の話になりますが、担保定額預金は普通預金の残高がゼロになっても預金額の9割まで相殺して使用することができます。その相殺された分を差し引いた残高の総額が190万円だったということではないですよね?これは通帳に記載された残高の推移を見れば分かります。

これからお話しすることは一般論になりますが、金融機関は帳簿の帳尻が合わないと徹底的にその原因を調べます。もしも100万円もの不明金があるのなら、大騒ぎになります。しかしながら質問者さんは管轄地の本局に対して調査依頼をなさったとのことですから、郵便局としては不明金の100万円は存在しないという見解を下したことになります。

このようにして互いの見解が真っ向から食い違っているとなれば第三者に間に入ってもらわなければなりません。平たく言うと、弁護士に書類を提示して判断を仰ぐわけです。その過程で真実が明らかになることでしょう。

またはこのような窓口もあります。
http://www.soumu.go.jp/yusei/soudan_top.html

証拠となる書類を実際に見ないと何とも言えない用件ですから、早急に対応なさったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
190万とは全くの簡保保険の満期金であって、
担保貯金100万円とは別のお金です。
通帳を見直しても残高に問題はありませんでした。
100万円がもどるなんて甘いことは考えてませんが、
信用ある金融機関でのこのような出来事に巻き込まれてしまい、悔しいです。
ご親切なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 15:39

冷静になれば、自分の勘違いだと分かることを、あちこち詮索しても理解できずに更に質問されても、答えは変りません。



母子共に勘違いです。

担保定額預金とは、借金可能な「枠」であって、預金ではありません。
万一残高不足に陥った際に、自動振替などの決済用に、自動的に担保定額預金の90%まで貸付可能な枠の話であって預金額ではありません。
ですので、100万円と書いてあれば、90万円まで残高不足でも引き当てられるということだっただけです。

システムを知らないで方々でクレームしまくってたんですね。

>良い方法はありますか?

クレームつける前に質問なさると良いでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 15:56

NO・4の回答で訂正


NO2となっていますが、NO3の間違いです。

追伸
一度、先に書いた担保貯金の動きを要求してください。
結構それで、実際に残額があるのか・すでに支払い済みなのかも判明します。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
担保貯金の動きは全くなくそのままの状態です。
預金残高も問題なく記載されていました。(100万以上の残高は必ずありました)
100万円を受け取ってない証拠が全くないので、どうしようもないですね。
ご親切に感謝いたします。

お礼日時:2016/10/05 15:56

NO2です


一応、ゆうちょ銀行の担保貯金に関するURLを貼り付けておきます
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/chokin/tei …
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>通帳の解約を申し出ました。

郵便局員は(全部支払い済み)のスタンプを押しました。
>母はこれでもう郵便局の預金はないものと思い込み、190万を、近所の銀行口座に入金しました。
>簡保保険の出金があったのをいいことに、その手続きを同時に高齢者にわからないように進めて、サインさせたのです。
>その郵便局の上位の郵便局に足を運び話を聞いていただき、調べていただいたのですが、(約2週間後)母の筆跡で書いた>受け取り用紙がおくられてきました。
この内容では、正直言って相談者のお母さんには相当不利な証拠となります。
説明がなかったということですが、今回の場合それを相談者側で証明する必要があります。

【担保貯金】
総合口座に預け入れられる定額貯金で、1,000円からご利用になれます。
通常貯金の残高が不足した場合、この貯金を担保に自動的に貸付けが受けられます。
1,000円以上(1,000円単位)
※1口の預入金額は1,000円、5,000円、1万円、5万円、10万円、50万円、100万円又は300万円の8種類のうち、預入金額が割り切れる最大の金額が適用されます。(例:預入金額が30万円の場合は、1口の預入金額が10万円、口数は3口で預入されます。)
•口数単位で払い戻したり、1口の預入金額を分割して払い戻したりすることはできません。
•急な出費時には、自動貸付けをご利用いただけます。貸付金利は返済時の約定金利プラス0.25%です。返済は通常貯金に預入するだけと簡単です。

上記から判断すると、お母さんが既に解約ではなく口座にある残金が足りなくて、そこからの自動払い戻しを受けている可能性があります。
受けていれば、この担保貯金は既に払い戻し済みとなり、ゆうちょ銀行の説明には間違いがありません。
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1年以上経過していますね。


はっきり言ってお母様の主張を裏付ける証拠が何もありません。
監視カメラの映像が残っている時点であれば、その映像が局員の不正を暴けたかもしれませんが
今となってはそれは難しいでしょう。(監視カメラの映像は残していてもせいぜい半年くらいです。)
仮に担当した職員がわかっていてその上司が問い詰めるとしても、証拠もないのにできないでしょう。
それをやったら逆にその職員から上司が訴えられるかも知れません。

署名をするときは内容を確認するとか、固そうな職業と言っても安心して信じ切ってはいけないという
ごくありきたりの教訓を得ること以外考えられません。

まぁ、ダメもとでそのときのカメラ映像が残ってないかどうかを尋ねることはできると思いますが。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
年数が経過していますし、
こちらにはなんの証拠もありません。
悔しさだけが残りますが。
ご親切に感謝いたします。

お礼日時:2016/10/05 16:01

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