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歯科の診療報酬を定めた基準を、Web上で見たところ、
『歯科 第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等』
に、
「B000-4 歯科疾患管理料
2 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して提供した管理計画書に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導について、継続管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、当該管理計画書を提供したときに(以下略)」
とあります。
これはつまり、初診月の医管として110点を計上する時点で管理計画書を患者に渡していることを必須条件とする、
言い換えれば、初診月に口頭でしか管理計画を話していない場合は、2月目以降に医管100点を計上することは許されない、
という意味と解してよろしいのでしょうか。
また、今かかっている歯科は、レセプトの詳細に関する説明を求めても、不明瞭な事が多々あります。基準に照らして過剰請求だと思われれば返還を求めるつもりで にわか勉強中です。そこで、医者が応じない場合に相談する先としては、県の歯科医師会と、最寄りの厚生局と、いずれがより適当でしょうか。
以上2件、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

一番手っ取り早いのは、厚生局医療課かな。

 ま、最終手段でもあるわけですけど。
その前に、社保ならご加入の組合か支払基金、国保なら国保連合会に相談してもよいかもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/06 21:34

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