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事故の賠償その他の対応を求められますか

虚弱な子供がいます。くもんに通わせていました。体のことはくもんも承知していました。

先日、体調不良でお迎えに来るよう呼ばれたのですが、子供に伝えず帰り支度をさせて、自力帰宅させてしまい、連絡なく、行き違いになり、夜に行方不明となりました。

その他いろいろ信じがたい対応が重なりましたが省略します。

事故後、本部から、不適切な対応に謝罪連絡があり、遠くの教室に変更となりました。

ですが、疲労と精神的な傷が大きく、体調不良が深刻なことと。遠くは体力的に難しいという問題が残りました。

本部の通常対応で解決しきれる問題ではありませんが、謝って済む問題でもありません。

あとは賠償などしか思い付かないのです。お金が余分にほしいわけでもありませんが、受診しやすくなったり、仕事が休みやすくなったり、他の方法に費用をかけたり、お金で解決出来ることも多少あります。

この事で、どのような賠償を求め、得ることが可能でしょうか。

気持ちとしては、紛争に精力を傾ける余裕はないので、もし無理でしたり、時間と労力と費用が多くかかるのでしたら、回復に集中したいです。しかし今後の健康に影響がでるほどでしたら、許せませんので断固戦いたいです。

心身の回復が目的です。賠償以外の解決方法があればそれでも全く構いません

お詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。



くもんに問題があり、子供に非はないと認めていますので、その前提でお願いします。
子供に問題があるなど疑うかたは、恐れ入りますが、ご遠慮願います。

質問者からの補足コメント

  • 体の弱い子が体調不良時の不適切な対応により行方不明になり、けがなく保護されましたが、精神的、体調的に不調が続いて、回復しないので受診の予定です。

    すみません

      補足日時:2016/10/08 11:19
  • もう今回の件で非があるのはくもんと回答されていますので、よけいな投稿はご遠慮下さい。

    目的は子供の回復と、今後の学習方法の確保です。選択肢を広げるために、どのくらい対応を求められるかご相談したく、ひとつの方法の賠償についてお伺いしました。

    予想通り、変な回答つきましたので終了します

      補足日時:2016/10/08 14:05

A 回答 (3件)

>子供に問題があるなど疑うかたは、恐れ入りますが、ご遠慮願います。


子供に問題があるのではなく、あなたに問題があるのです。

自分の責任を棚に上げて、公文にそこまで責任を求めるのは、どうでしょうね。

何で行方不明になったの?
体の弱い子は、行方不明になるの?
それがわかっていたのなら、子供を守るのは公文じゃなくあなただと思いますよ。

今の子供は、かわいそうかも。
私の子供のことですが、小学校1年生の時に、学童から「来てませんよ。」と連絡があり、すぐに付近を捜しました。学童に持っていくものを忘れて、学童に行けないと思い、困って私のところに来ようと思ったが、迷子になり、小学生に入る前に通っていた保育園の外にいました。その後、すぐに子供用携帯電話を持たせてGPSでどこにいるかわかるようにしました。ずっと監視されてるようで、ちょっとかわいそうと思いますが、子供はまだ気にしていないみたいですけどね。

この件で、学童に「どんなことがあっても学校が終わったらすぐに学童に来るのよ。」と、子供に伝えてないの?と言えますか?
逆に「心配かけました。すいません。」と学童に謝りましたよ。

私の子供は、体は強いけど、迷子になって保育園に助けを求めたと思います。
精神的なダメージは、かなりあったと思いますよ。いまでも、この光景を思うと涙が出ます。

あなたが、こんな質問してるとイライラしてる表情が想像できます。
子供は、その表情を察知してるかも。そうなると精神的なダメージは回復しませんよ。

この回答を読んで、より一層、イライラするかもしれませんが了承ください。

子供は、母の愛情が一番の特効薬ですからね。
そして、親がどんなことがあっても守ってくれると思わせるのがいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご遠慮ください

お礼日時:2016/10/08 13:49

通塾をやめればいいだけで、賠償請求は棄却されるでしょう。



子供をタカリネタに使うのはどうかと思います。
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この回答へのお礼

お金がほしいという質問ではありません、ご遠慮ください

お礼日時:2016/10/08 13:48

慰謝料請求をするには、相談者の子供さんの体調不良と公文教室との不適切な対応との「因果関係」が証明できなければ請求は出来ても認められる可能性が低いでしょう。



公文の本部が、不適切な対応だと認めて謝罪があったことは別問題となります。
要は子供さんが「虚弱体質」ということですから、それも「既往症」という判断がされる可能性もあります。
裁判所では、相談者側が請求側ですので原告となります。
請求を認めさせるには
1)体調不良の因果関係証明
2)不適切対応の証明
3)慰謝料の請求理由の妥当性
上記を証明する責任があり、これを「原告立証責任」といいます。
相談者単独では、とても対応できる問題ではありません。
早急に、弁護士へ相談してください。

http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
上記は、法テラスです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます
これは慰謝料請求にあたるんですね、まずは子供の受診と弁護士相談を急ぎます。子供の回復次第ですが、平行して相談もしていきます。

どうもありがとうございました

お礼日時:2016/10/08 13:57

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