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建築鉄筋工事業の個人事業主です。消費税は課税の簡易課税適用事業者です。ゼネコンの4次請け事業で材料は9割支給を受け,1割程度は現地で元請け業者から購入して調達します。最終事業年度の期末に材料と仕掛工事があります。期末整理仕訳で計上する場合、仕訳と消費税の事業区分はどうすればいいのでしょうか?

商品  : 未収入金 / 雑収入 (事業区分?)
仕掛工事: 未収入金 / 雑収入 (事業区分?)

A 回答 (1件)

実務上であまり経験したことがないケースなので少し調べてみました。



中には固定資産と同じ4種でいいという根拠のよくわからないものもありましたが、国税庁や消費税、簡易課税の業種区分に関する書籍等にも明確にこのケースについて納得のいく回答は見つけられませんでした。

となれば、簡易課税の業種区分の基本通りフローチャートで考えてみるべきとなります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

まず商品(原材料)ですが、

商品の譲渡か→YES→他の者から購入した商品か→YES→購入した商品の~→NO→販売先は事業者か→YES→第1種となります。

次に仕掛工事ですが、こちらは仕掛工事の中でも課税の金額のみが対象となります。

商品の譲渡か→NO→事業の用に供していた固定資産等の譲渡か→NO→日本産業分類~ 建設業 →YES→加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供に該当するか (これに関しては仕掛工事の内容によってYESかNOかに分かれます。例えば材料支給の工事で、仕掛工事の内容が外注費であるならばYES、材料持ちの工事の材料費や外注費であるならばNO)YESであれば第4種、NOであるならば第3種となります。

仕訳については法人からその金額を個人へ実際に支払うならその仕訳で大丈夫です
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/10/14 23:04

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