プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主をしてますが、取引先の会社から日当を3万円頂きました。

この3万円は雑収入として計上しなければなりませんか?
消費税の課税区分はどうなりますか?

また、法人で営業をしていたらどうなりますか?
やはり雑収入ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    事業所得に付随するものとして雑収入なんですね。
    消費税は非課税でいいですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/03 16:01

A 回答 (2件)

個人事業主の場合 作業代じゃないのかね


どうでも良いけど
    • good
    • 0

> この3万円は


当然、事業収入なので、収入に計上しないといけません。
法人でも、事業収入です。

> 消費税の課税区分はどうなりますか?
消費税課税事業者であれば、そのように処理してください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!