
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「家の処分をする」と言う事ですが、OW(福祉事務所)の指示でしょうか?又は、単なる個人的に家の処分を言っているのですか?地主様が借地権の解消をしたいと言う事でしょうか?
1、OW(福祉事務所)は「不動産がある場合は、売却をして生活費に消費してから」と、よくいますが、生活保護実施要領3資産の活用において、ローン付住宅を除きお旨認めれています。が、借地料が住宅費を上回っているから売却をする様に指導をされているのですか?
2、借地賃貸借契約解消する場合は、同契約書の通リに双方で話し合いで決めることです。地主に買い取って貰うか不動産会社に買い取ってもらうことです。又は、売りに出すことです。
3、借地料の値下げに応じてもらう、または、借地権を盾に一時的に借地料の支払いを止める。住宅費(借地料)法務局に供託することもできます。
質問者さんの問いかけが今一で私の推測で述べました。間違ていましたら申し訳ないです。
No.4
- 回答日時:
借地上であっても、自己所有建物ということで、資産と見なされる(或いは見なされた)から、保護受給に影響を及ぼさずに建物をどう処分するか?ということでしょうか?
自己所有建物がマズい、というのであれば、質問者様への名義変更をして、地主にもその旨の承諾を取るという手もあります。地主の承諾は条件ではないものの、借地契約名義人と建物所有者名義が一致しないことの不利益は、こちら側が負担する。という事です。
そうでは無くて、住まなくなったから処分、ということであれば、先の回答にあるように建物解体後の更地明渡し、ということも考えられますし、地主の承諾と買手があれば、売却も出来ます。但し、売却で売却益が発生した場合には、その間は受給が止まりますよね。
解体するにしても、5万10万では出来ませんから、その費用は誰が負担するの?という問題はありますよね。
その意味では、先の回答にあるように、地主さんへの無償譲渡も考えられますよね。建物の程度が判らないですけれど。
原則として『資産が無い事』が生活保護受給の条件だと思いますが、これは自治体の裁量の部分があり、通院に必要不可欠な軽自動車の所有は『資産』ではない、という判例もありますし、売却したとしても殆ど手取りとしては残らず、仮にそれを売却して賃貸住宅に入居した場合でも、わずかの間に使いきってしまう程度の借地上の建物は資産としてみない例もあります。
そこら辺がポイントであれば、自治体の窓口とも相談する必要はあるかも知れませんね。
No.3
- 回答日時:
役所が勝手に処分します。
借地に建てた家の相続はできません。
なのでお母さんが亡くなればそれまでです。
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