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わたしは今年の5月いっぱいまで
約6年間働いた仕事を辞めました。

すぐには働こうとは思わず、すこししたら
いつかはハローワークに行こうと思っていたので
会社から書類等はもらっています。

今更ですがハローワークに行こうと思うのですが、
辞めて4ヶ月半程経ち今から行っても大丈夫なのでしょうか?

あと、今から行って失業保険貰えるとなれば
いつ頃からどのくらいもらえますか?

辞めてから1年間しか貰えない...というのは
サイトで見ました。

こういうことは無知なので教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、受給中はバイトや派遣等はやはりできないのでしょうか?

      補足日時:2016/10/15 07:24

A 回答 (7件)

> 今更ですがハローワークに行こうと思うのですが、


> 辞めて4ヶ月半程経ち今から行っても大丈夫なのでしょうか?
問題なし。


> あと、今から行って失業保険貰えるとなれば
> いつ頃からどのくらいもらえますか?
初めてあなたが職安に手続きに行ってから4か月後
1)求職の申し込みをする
 ⇒書類(手引書)がわたされる
2)全員共通の「7日間の待機」期間+離職理由によっては「(最長)3か月間の支給停止」期間【この期間中における失業に対して失業給付は行われない】
3)書類に書いてあった説明会に出席する
4)説明会で教わったパターンで、4週毎に職安に出向いて「失業認定」をうける。5)失業認定された日数に応じて、職安から失業給付が行われる。但し、2に書いた期間中の分は支給されない。


> 辞めてから1年間しか貰えない...というのは
> サイトで見ました。
ハイそうです。
受給する権利は「離職の日の翌日」から1年を越えると失権します(権利が無くなる)。

但し、妊娠・出産・育児・介護etc等、法律に定めている「理由」が原因で、直ぐには働けない方は、この権利失効を3年延長[当初の1年+延長の3年=4年後まで]できます。ここで勘違いしてほしくないのですが、この4年間の中で都合のいいに対して単発に失業認定を行うのではなく、働けるような状態[求職活動が出来る状態]になるまでは権利行使を凍結し、働ける様な状態になった時に凍結していた権利を行使します。
それでも、延長で認められた4年を越した時点で受給権は無くなりますので、甘理由書に構えていると1回も受給できない事となりかねません。


だから、兎にも角にも、1日でも早く職安に出向いて、最初の手続きを取りましょう。
また、↓は「ハローワークインターネット」に掲載されている、手続きの大まかな流れです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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ハローワーク行きなよ



つか1年も出ないよう
すぐ出ないし

なんですぐ行かないかな
鬱?
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#4です


>ちなみに、受給中はバイトや派遣等はやはりできないのでしょうか?
 ・バイト等が不可なのは、待期期間の7日間・・この期間は失業状態の確認期間なので働いてはダメ
 ・給付制限の3ヶ月は、雇用保険に加入しない働き方なら可能
 ・給付期間に入ってからはハローワークの認める範囲内なら可能
・バイトとかしたい場合は、事前にハローワークでどの範囲で可能かは確認してください
 その範囲をオーバーすると、基本手当の減額とか、先送り(支給されないで先延ばしになる)とかになるので
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>今年の5月いっぱいまで約6年間働いた仕事を辞めました


 ・5月末日で離職なら、失業給付を受けられる期間は来年の5月末までの1年間です
 ・自己都合で離職した場合の失業給付の支給日数は90日、また給付制限期間が3ヶ月付きます
  上記の場合、必用な日数は、待期期間(7日間)+給付制限期間(3ヶ月)+給付期間(90日)で、4ヶ月+αの日数が必要になります
  来年の5月末が給付を受けられる期限なので、逆算して遅くとも11月中旬までにはハローワークで失業給付の申請手続きをしてください
  例:11月の1週にハローワークで手続きをした場合、最初に失業給付が支給されるのは、2月の末頃です(以後は28日ごと)
 ・支給金額は、退職前6ヶ月の給与の合計(賞与とかは除く)を180日で割ります・・賃金日額といいます
   それに給付率(50%~80%)を掛けた金額:基本手当日額といいます
  例:月30万×6ヶ月=180万 180万÷180日=1万(賃金日額) 1万×60%=6000円(基本手当日額)
・下記にて、基本手当日額の計算が出来ます(注:月額は28日分の事です)
http://www.situho.com/cat2/post_12.html

・参考:ハローワークで失業給付の申請時に必要な物
  ・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
  ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
   (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
  ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
  ・印鑑
  ・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

・給付制限の3ヶ月が付くと、実際に失業給付が貰えるのは4ヶ月先になるので、来週にでもハローワークに行かれた方が良いですよ
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>辞めて4ヶ月半程経ち今から行っても大丈夫なのでしょうか?


大丈夫でっけど・・・自己都合で辞めとるんやったら
行ってから「3ヶ月間の給付制限」に引っかかりまっせ!
どうせ行くつもりやったら、辞めてすぐに手続きだけしとけば良かったのに・・・
せやさかいあんさんは、手続き後3ヶ月の給付制限後に90日分貰えるっちゅう事ですわ!
で、ポイントは「1年以内でしか貰えん」っちゅう決まりがあるさかい
4ヶ月半+3ヶ月=7ヶ月半
12ヶ月-7ヶ月半=4ヶ月半
ちゅうことで「4ヶ月半で90日分をゲット!」になりま!
結構期間短いからキツイでんな!
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「雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票」を持ってハローワークで失業保険の申請をしましょう。



後日、失業保険の講習があり、失業保険の受給日、金額、期間が知らされます。
金額と期間は、勤務期間と年齢によって決まります。
あなたの場合は、待機期間は3ヶ月、その後受給となるでしょう。

又、待機期間中もしくは、失業保険受給中に転職先がきまれば「再就職手当金」が受給日できます。

辞めてから4ヶ月半との事ですが、大丈夫です!
明日にでもハローワークで申請しましょう。
面倒くさく思わず、貰えるお金は貰いましょう!
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>辞めて4ヶ月半程経ち今から行っても大丈夫なのでしょうか?


大丈夫です。

あなたも
>辞めてから1年間しか貰えない...というのは
>サイトで見ました。
こう言っているように、受給可能期間は退職して1年間です。

>あと、今から行って失業保険貰えるとなれば
>いつ頃からどのくらいもらえますか?
もらえるのは自己都合退職なら、待機期間7日と、給付制限の3ヶ月を終えた後です。
もらえる期間は90日。
いくらもらえるかは、あなたの前職の給料次第です。
解雇されたなどの特別受給資格者だったら手続き後にすぐにもらえますが、期間は年齢によって異なります。
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