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初めまして。はじめての質問ですがよろしくお願いします。

私は3年前に事業を開始しました。
しかし、経営が上手くいかず昨年の8月に廃業しました。
その間に青色申告をしており3年分の損失を計上しています。(第四表を提出してます。)
今は契約社員として働いてます。
そこで質問なのですが

・来年度の確定申告で今の所得から事業をしていた時の損失を差し引きたいのですがどのように確定申告をしたらいいのでしょうか…⁇

・また当時、市の税理士さんに聞いたところ生計を1としてる家族には事業の損失を妻の給与所得と相殺できると聞いたのですが、その様な事は可能なのでしょうか⁇(妻はパートで働いています。)

・もし可能ならばその仕方も教えて頂きたいです。

分かりにくい文章でとても申し訳ないのですが、質問に答えて頂けたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

廃業届を税務署に提出済みか提出してないかは無関係で、


1、現在の給与所得を確定申告書に記載しても、青色申告時の欠損金を控除することはできません。
 
2、「市の税理士」が口にした「事業損失を妻の給与所得と相殺」という話は、不能です。
 事業損失を他の損失と相殺するというのは「損益通算」と言います。同年度において、事業所得のマイナスを給与所得から引くことができる制度です。
 生計を一にしている妻が、夫の事業損失を「もらって」損益通算すること自体が現行税制ではできません。納税者が異なるからです。

3、損益通算と「青色申告者の欠損金の3年間の繰り越し控除」は別の制度です。
 ご質問では、混同しておられるような印象を受けますが、いかがでしょうか。

4、市の税理士というのは?日本中の市町村には税理士がおりますが「市の税理士」というのは、市役所で報酬を負担して雇ってる税理士ということでしょうか。
 つまり「市の顧問税理士」という立場の税理士です。
寡聞にして勉強不足なので「税理士との顧問契約をしてる市町村」を存じ上げません。
失礼ですが「市の税務課の職員」のことを指しておられるのでしょうか。
 稀に「税務署の税理士」と税務職員を税理士という方が居られますが、税務署員は税理士ではありません。
 税理士登録できる資格者が、税務署にて勤務してることは十分考えられます。
「税務署を辞めて、税理士を開業」する方は多いです。
 もしかしたら「私税理士試験に合格してます」という市役所吏員だったという話かもしれません。
 いずれにしても、夫の事業損失を、妻の確定申告において損益通算できるという話は「残念ながらできません」が結論です。
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>・来年度の確定申告で今の所得から事業をしていた時の損失を差し引きたいのですがどのように確定申告をしたらいいのでしょうか…⁇



純損失の繰越控除ですね。
失礼ながら、できないという回答がついているようですが、青色申告をしている年に事業所得等から生じた純損失の金額は廃業後であっても純損失の繰越控除の規定の適用を受けることができます。
(損失の年が青色であれば、控除する年が白色でも問題ありません)

H25.26.27年に生じた純損失をH28年の給与所得から申告書B、第4表を使って控除することになります。
ただし、例えば扶養控除や配偶者控除を受けるための所得が38万円かどうかの判定は繰越控除の適用前で判定しますのでご注意下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
こちらに記載例がありますのでご確認ください

ちなみに、純損失の繰越控除が残る場合にはH26.27年に生じたものはさらに繰越すことができますが、基礎控除等の所得控除を受けるために任意の金額を翌年に繰り越すことはできません。その年の所得が0になるまで控除することになります。

市の税理士というのは察するに税理士による市役所主催の無料相談会ですかね?
ご質問者さんと税理士の間で誤解があったのかもしれませんが、配偶者と相互に相殺できるような制度は一切ありません。
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NO.1回答者です。


ご指摘を受けました。誤答を述べてましたので、謝罪します。

回答のうち
「1、現在の給与所得を確定申告書に記載しても、青色申告時の欠損金を控除することはできません。」は誤りです。間違いです。
青色申告承認を受けていた年の繰り越し欠損金は、廃業後の申告書でも総所得金額から控除できます。
給与所得は総所得金額の一部ですので、当然に繰越欠損金の控除を受けることができます。

反省
自分ながら、なぜこのような誤回答を記したのか不明ですが、以後気を付けますので、お許しください。
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