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通販ショップリストで服を買い支払い方法を後払いにしました。その支払いをずっとするのを忘れていて弁護士さんから催促状がきました。この日までに払わないと法的手段にでるとゆわれ怖くなりその日に払いに行きました。それが1ヶ月ちょっと前ぐらいの話です。確かに払ったのですが今日また催促状がきました。どうしたらいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 領収書などは捨ててしまい催促状に書いてある口座に支払いました

      補足日時:2016/10/17 22:40

A 回答 (5件)

NO4です


通常は、弁護士が委任されると振り込み先は「弁護士名口座」となります。
それを聞いたのは、口座への振り込みをした場合は、振り込み人情報が記載されるからで、それを証拠に「支払済み」を主張してください。
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その支払いは、どこにどの様にしましたか?


1)コンビニ決済
2)銀行振り込み
どちらでも、支払いをしたことは証明できます。

配達証明付き内容証明で、支払った日時を記載して支払い済みであることを通知してください。
それでも請求をしてくる場合は、「詐欺の疑い」で警察への相談と所属弁護士会への苦情の申し立てを行う可能性がありますと書くといいでしょう。
弁護士の指定口座への入金でしたら、相談者名での入金記録がありますので、警察でしたら簡単に調べられます。
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この回答へのお礼

弁護士への指定口座への入金にしました。でもそこは通販会社にはなにも関係なくて通販会社のサイトのマイページをみたらまだ私はお金を払ってないことになってました。だまされました

お礼日時:2016/10/18 11:08

詐欺の可能性有りかもですお母様と相談して下さい。


ほっとくのが良いかも知れませんし、本当に支払ったのなら、わかりました、こちらも知り合いの弁護士をたてて対応します、と強気にでてみては?
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今時、後払いの支払いなんてあるんですねー。

相手もそんなことして弁護士までたてて催告するなら
後払いシステムなんてやめればいいのに。
一度店に問い合せてみましょう、払いましたけれどーと。
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この回答へのお礼

いまお母さんに調べてもらったら詐欺弁護士と書いてあったそうです。支払わなくてよいですよね?

お礼日時:2016/10/17 22:41

支払いをした時の控えはありませんか?


お店に入金の確認はしましたか?相手もいきなり弁護士と言うのはちょっと違和感を感じますね〜。行政に消費者生活相談みたいな所があると思うので訊いてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

領収書などは捨ててしまいまして、、本当に捨てたこと後悔してます。詐欺の可能性とかもありますか?

お礼日時:2016/10/17 22:37

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