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会社員で個人事業主の税金対策

A 回答 (3件)

個人事業の状況次第ではありませんか?



簡単なところでいえば、将来の対策と合わせて、小規模企業共済や個人事業者向けの引退時の退職金や年金の追加保障的な共済や保険へ加入するというのも対策になると思います。

小規模企業共済は社会保険料控除に近い制度で、払った掛け金すべてが所得から控除が受けられます。そのうえで将来に備えられる支出という点でも、良いものでしょう。

過去の未納や免除や猶予を受けている国民年金の保険料の追納も社会保険料控除が受けられ、将来の年金受給に影響します。

生命保険でも401Kのようなものは、小規模企業共済と同様の控除が受けられたり、生命保険料控除などの対象となることもあります。

お金を使う方法によって税金を安くし将来に備えるのも税金対策なのです。
お金を使わずに税金対策というのはなかなか難しいものでしょう。
あるとすれば、素人判断で経費計上しているような場合には、経費にならないだろうという支出であっても、考え方や状況次第で経費計上できるものが未計上だったりする人も多いものとなります。ですので、納税者有利で合法の範囲で経費計上の漏れをなくし、所得控除や税額控除の控除漏れをしないことが税金対策の一歩でしょうね。

その上で、個人事業が赤字であれば、損益通算による給与所得を減らし、全体の所得税を減額することでの、給与からの天引きで納付済みの所得税から還付を受けるのも方法です。

あとは青色申告の優遇制度の中の専従者給与の計上ですね。専業主婦の奥様やニートのような働いていてもおかしくないお子さんなどがいれば、少なからず手伝ってもらうわけでしょうから、専従者給与として給与を計上させることでの事業主の税金を減らすこともできます。所得税や住民税のかからないぎりぎりの専従者給与であれば、あなたの扶養控除が受けられませんが、それ以上の節税になりつつ、家族の税負担もないようなバランスもとれるのです。

色々と考えられるものだと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとーございます。
勉強になりました。

お礼日時:2016/10/22 17:15

損益通算制度があるから、事業所得を赤字にすれば、給与所得で支払った所得税が


戻ってきますね。v(^^;
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税法に従って粛々と申告するだけ。



税法も、所定の期日までに承認申請を提出し、複式簿記による記帳を行えば、事業所得から最大65万円を引き算してあげると言っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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