No.1ベストアンサー
- 回答日時:
貴方がこの事業所で就労して、受動喫煙により体調を悪くした状況で、労働者災害補償保険法に基づいて、義務上災害に成ったという状況なら就
労している事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労災補償課に言って労災の指定病院では無い病院に行く場合には、5号用紙を貰って病院に行く事です!又労災の指定病院に行く場合には6号用紙を貰って病院に行く事です!貴方が病院で治療して貰って、貴方が労災の義務上災害に該当するか、該当しないかは労働基準監督署で調査しますから先ずは貴方が義務上災害と思うなら、早急に労働基準監督署に行って5用紙或いは6号用紙を貰って病院で早く治療して貰うことが大切な事ですよ!労災と認定されれば、5日目から休業補償が60%特別給付見舞い金が20%合計で80%支給されます!待機期間の4日間は使用者(社長、事業所所長、店長等)が支払わなければ成らなくなります!又事業所の安全配慮義務、労働安全衛生法、状況では労働基準法等も労働基準監督署で調査しますから、体調が悪いなら労働基準監督署で用紙を貰って早急に病院に行く事ですよ!No.3
- 回答日時:
最近、「受動喫煙」での問題が言われています。
この問題では、労災認定がされるかというのがあります。
まず、関連性と因果関係が相談者側で証明できるのかという問題です。
その飲食店が、「幹線道路沿い」等の車両交通量が頻繁な場所であれば、「他の要因」と指摘されると労働基準監督署も確実な労災案件であると認められなくなります。
また、どの形態の飲食店かわかりませんが、喫煙が出来る店舗であることを当然認識しながらの就業ですよね・・・
相談者の場合、そこに固執する必要があるのかという疑問があります。
仮に、労災認定がされると確かに通院はできますが、そこでは就業はできなくなり、更に新しく就業先を見つけても次回は受動喫煙が原因としての労災申請は出来なくなります。
ただ問題は、その飲食店が「労災保険」に加入していなければ申請しても認められないというのもあります。
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