プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タクシーを運転中(深夜)に、蛇行してきた対向車を避けようとして、
路肩の乗り上げて車は大破(修理して使用可能)し、街路樹を1本倒して、元の車道に戻りました。
原因となった対向車には、全く触れることなく、対向車は無傷で逃げ去りました。
 ドライブレコーダーの不調で、そのときの状況は記録されていませんでした。
結果として自損事故扱いになったのですが、数日後から腰の筋肉痛や首の痛みなどが出て、
仕事を休んでいます。

 相手車両が特定できないために、検分をした警察官には自損事故として扱ってもらい、
会社からも運転手の自損事故とされました。

 周囲に迷惑を掛けることを考えて、保険請求も無理だと判断して、
また、むち打ちや骨への異常が無さそうだったので、病院の診断書ももらっていません。
このようなケースでは、労災は適用されるのでしょうか?
手間が掛かったあげくに、労災が認定されなければ、会社からの心証がいよいよ悪くなると思い、
泣き寝入りを覚悟しています。

 以上のような状況に対して、どなたかアドバイスを戴けると、嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

業務中の傷病は労災が認められます。


 貴方がこの事故で体調がおかしく成ったことを証明するためまず、病院で事情を説明して診断してもらいましょう。
 首の頸椎捻挫「むちうつ症」数週間立ってから、症状がでることがありますので良く見てもらいましょう。
 あなたの住まいはどこかわたりませんがお近くのタクシー労働者で組織する労働組合に相談することも。
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この回答へのお礼

申請しても認められなかった経験があり、労基署の判断に疑いを持っています。
そのために、診断書にお金を払ったり、診察に時間を費やすことが無駄になりそうで届けられませんでした。
事故から1週間以上過ぎていますが、検討してみようかと思っています。

大変に有り難うございました。

お礼日時:2015/06/06 19:12

勤務中の怪我ですから、労災適用可です。


自動車保険も、自損事故での怪我も適用可能ではないでしょうか。
使える権利はしっかり使いましょう。
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この回答へのお礼

様子を見ながら働き始めていますが、
まだ身体の筋肉痛の状態は続いています。
権利は使いたいのですが、『認められず』とされた場合に、
負担した費用や手間だけが無駄になりそうで、踏み切れません。

ご回答を、有り難うございました。

お礼日時:2015/06/06 19:15

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