A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
規定にあるなら聞くまでも無く、という話ですが、「来年一月じゃないと」ということは、今年の1月~12月分を全て返済。
現時点で離婚していないなら、〆日を無視して考えれば、あと2ヶ月ちょっとを離婚せずに過ごした方が、得でしょう。
家族手当に関してはなあなあにしてくれる場合もあるでしょうけど、扶養人数変更は、本人がちゃんと報告しても給与担当者に行き渡らなければ、変更前の人数で計算されることもあるので…その会社の場合、家族手当がそうなんだから扶養人数も1年単位でしか変更してくれないでしょうから、年末調整時に扶養家族の人数減少により、その差額分も返金させられます。
たぶん、ご主人の会社の話をしていらっしゃるのでしょうから、養育費とか共有財産の分割とか慰謝料とかが焦点ですか?
会社の規定に合わせた方があなたやお子さんの取り分も多くなる可能性は高くなるかもしれませんが、来年のご主人の手取り収入は昇進したり残業が増えない限りは確実に減ります。
慰謝料等を証書に遺しておいた場合でも、支払いが滞った場合はご主人の給与差し押さえも可能でしょうが、給与が少なければ差し押さえられる金額も減るのでね、あなたの手に入る毎月の金額も減るわけですよ。
トータルでは証書通りの金額になっても、大事なのは日々のお金。
お子さんを抱えての離婚をするなら尚更、ご主人のお金をアテにしない方が得策でしょう。
焦点が、あなたの再婚とかお金は全くアテにしていないなら、離婚届を正式に出すのみですけどね。
No.3
- 回答日時:
>年内籍抜いたら、一年分の家族手当返却必要と…
家族手当、扶養手当というのは、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、他人は何ともコメントできません。
想像でものを言わせてもらうなら、その会社の家族手当は税法に準拠しているということなんでしょう。
税法上の扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
大晦日 1日の現況で判断するのです。
大晦日に市役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、(所得その他の要件も満たすとして) 配偶者控除が 1年分まるまる取れるのです。
その逆も同じなんです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
サラリーマンの場合、月々の給与に扶養控除や配偶者控除分が加味されていますが、これはあくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
狩りの成果は年末調整または確定申告であきらかにします。
皮算用より狩りの成果の方が多ければ年末調整または確定申告で追納、逆なら還付です。
夫の会社の家族手当も、これと同じ考えたなんでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
そういう社内規定があるところはあるんじゃないでしょうか。
早急に籍を抜かなければ都合が悪いことがないのであれば、夫の希望に沿っておいてはどうですか。
わざわざ相手の不利になるようなことをして、慰謝料や養育費の支払いを渋られても困りますしね。
No.1
- 回答日時:
ありますよ。
誰がダメだと言っているのですか?
ご主人だとしたら別居していることを会社に知られたくないんでしょうね。
私ならいっそ会社に告げ口してやるかも。
困るのは別れた元夫ですからね。
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