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お恥ずかしい話で大変恐縮なのですが、
以下、どなたか回答頂けますと幸いです。

現在、平成28年度6月分より国民年金を未納しています。
先月9月に入籍したのですが、収入の制限により夫の扶養には入っておりません。
入籍前の6月~8月未納分については、免除申請を出せば何か免除対象となるのでしょうか?
また、入籍後の9月からの支払いについてはどうなるのでしょうか?

私:アルバイト(国民健康保険、国民年金)
平成27年度は、失業し収入がなかったため
国民年金は申請し、全額免除となっておりました。

夫:正社員(社会保険、厚生年金)

A 回答 (4件)

早めに市役所行って、相談するのが、正確ですが、


全額免除でも、払ってない事に、なるから、支給額が減額されるかも
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>平成27年度は、失業し収入がなかったため


>国民年金は申請し、全額免除となっておりました。

免除申請は7月から翌年6月が一年度です。平成27年度で免除申請されていたなら今年の6月分はまだ免除だと思いますが、通知書などは確認されてないのですか?

平成27年度の免除の際に翌年度の免除審査も継続で希望するかどうかを記載する欄があったと思いますが、そこで希望していなければ7月からは平成28年度の免除として再申請する必要があります。

>収入の制限により夫の扶養には入っておりません
ということですから平成27年にある程度の所得がある場合は、通るかどうかはわかりません。
また、免除や納付猶予は配偶者がいる場合は配偶者の所得も審査に入ります。配偶者に支払能力がある場合は免除・納付猶予は通らない可能性が高いです。

何にせよ、一度年金事務所かお住まいの自治体の役所で相談されては如何でしょうか?

>全額免除でも、払ってない事に、なるから、支給額が減額されるかも
免除は支払しなくても、加入歴としては計算されますし全額免除なら年金計算時に1/2を支払ったこととして計算されます。(税金が投入されている分)
払ってない事(未納)扱いにはなりません。
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ご結婚おめでとうございます。



免除の申請は下記の段階があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

扶養条件を満たさない収入があり、
かつ、ご主人の所得もあるということだと、
免除の申請はとおらないかもしれません。

一部免除がとおるかどうかですね。
役所か年金事務所でご相談ください。
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ご結婚おめでとうございます。



過去の支払については解りませんが、ご結婚後はご主人は正社員で且つあなたご自身が現状で、ご主人の配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられない収入があれば、未納されていた分については支払いをしなければならないと思います。
収入は、1/1から12/31まででみますから、支払いが出来なかった時期があっても、現在解消されていると見るほうが良いかと思います。
免除申請をされるのはよろしいかと思いますが、免除されるのはむつかしいでしょうね。
あなたご自身が書かれているように9月以降も、収入制限によりご主人の社会保険に加入できていないのですから、加入できるまでは払わなければならないでしょう。
一度年金事務所に確認してみてください。
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