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会社を辞めて1年病気で休み、2年目からアルバイトをしていたら、厚生・国民どちらにも加入していない「未加入」の時期が出来てしまっていました。これから国保に再加入して年金記録をきれいに繋ぎたいと思います。

手続きによって厚生年金が還付される場合があると聞きました。
どうしたら還付されるでしょうか。
詳しい方教えていただけるとうれしいです。
宜しくお願いします。

1.(一年前)1ヶ月のアルバイトで厚生年金加入

  1)厚生年金加入(加入期間:5日~31日)
2)厚生年金に加入していることを知らず、国保に加入
   現在「重複」の状態になっています。

 同月入社同月退社の場合でも、重複すれば厚生年金が還付されると聞きました。

 ただ、私の場合この場合でも、前後2年に未払いがなくても、前年の収入がなくて
 国保は加入中でも全額免除です。それでも厚生年金を還付してもらえるでしょうか。


2.(半年前)
  2ヶ月の派遣契約のうち後半1ヶ月を派遣会社の手続きで1ヶ月厚生年金に加入していた
  →退職後(厚生年金加入>喪失していたことを知らず)、現在まで「未加入」になっています。

  1)厚生年金加入(加入期間:1日~20日)
2)上記(厚生年金)に加入していることを知らず、国保に加入


 こちらも、還付の後、前年の収入によっては一部免除・全額免除が認められる場合でも
 厚生年金を還付してもらえるでしょうか。


1.2について、還付してもらえるととてもうれしいですが、
病気で1年休んで免除してもらっていても、かかった厚生年金の方から
還付してもらえるのか心配になりました。

詳しい方教えていただけると、とてもうれしいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険制度の話なのか、年金の話なのかよくわかりません。


ただ、年金は基礎年金番号で一元管理されているので重複して加入するということは原則ありません。

> 1)厚生年金加入(加入期間:5日~31日)
>同月入社同月退社の場合でも、重複すれば厚生年金が還付されると聞きました。

この期間は月末まで在籍しているので、厚生年金が適用されます。同月得喪とは同月に取得と喪失があることですが月末まで在籍していた場合は喪失日は翌月1日となりますのでこの期間は同月得喪には当たりません。
ですから、会社の健康保険・厚生年金が1ヶ月徴収されて正解です。

>国保は加入中でも全額免除です
国民年金ですよね?(国保とか厚生年金とか混じっていてい何の話なのかわからなくなっているんですよね)
国民年金の免除をしていても厚生年金に加入したら保険料は支払うことになります。

> 1)厚生年金加入(加入期間:1日~20日)

この期間は厚生年金は同月得喪となります。ただし、同月得喪で厚生年金の保険料が還付されるようになったのは平成27年の10月からです。それ以前なら保険料は同月得喪でもそのまま1月分徴収され厚生年金の被保険者期間が1月増えることになってました。

何年の話なのかがわからないのではっきりした回答はできません。年金事務所で確認されるといいでしょう。

で、多分重複して入っているというのは健康保険制度の話なのではないかと思います。
こちらは、健康保険(社会保険)に加入していた期間が証明されれば国保で再度計算して多く徴収されていた分は還付される可能性はあります。
ただし、返ってくる可能性があるのは

> 1)厚生年金加入(加入期間:5日~31日)

こちらだけです。

> 1)厚生年金加入(加入期間:1日~20日)

こちらは同月得喪となるので、健康保険制度についてはどちらも(前半の健康保険・後半の国保?)1月分の保険料が必要になります。
どちらにせよ、お住まいの自治体役所で聞かれた方がいいでしょうね。
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関係資料を、全て持参して、近くの年金機構事務センター窓口へ。

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