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現職の消防職員です。





先日埼玉県で発生した指定洞道での火災を受け個人的に洞道について色々調べています。しかし、消防法をどれだけ見ても洞道についての記述は見つけることができません。
各都道府県、条例で洞道にかかる基準を定めているのは把握しておりますが大元となる消防法の法令についてどなたかご存知ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

確かに消防法、消防法施行令、消防法施行規則のどこを見ても洞道(または相当する工作物)は出て来ませんね。

もし該当するとすれば…

消防法第二条において、防火対象物は…建築物その他の「工作物」若しくはこれらに属する物を指し、また消防対象物でも同様に指しています。第五条では、消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の「必要な措置」をなすべきことを命ずることができる、とあります。

消防法では規制対象を無制限に広げるのではなく指定××と限定しているようなので、洞道も同様に考え、条例で指定洞道を定めさせたのではないか…と。これはあくまでも憶測ですが。
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