街中で見かけて「グッときた人」の思い出

事務所を1人で任されていました。雇用主は1-2週に一度来て、仕事をしていました。
事務所の運営は雇用主にとって副業。
今回、メインの仕事が多忙で事務所へ来ることが困難になった、
事務所を他の人物が借りたいと言っているが、世話になった方であり断れない。
しかし事務所を貸す気は無し。
再開を予定しているが、一度、表向き事務所を閉めたいとのことでした。
閉めようと思うと言うただの提案から、解雇通告までメールのみです。

話し合いで無ければ、伝えたい事の半分も伝わらず何処にも相談出来ません。
ちょうど、試用期間が終わる時期でしたが、
会社都合なので先に給与は振り込みました。すみませんといった内容が何度か続きました。

働きやすい環境だったので、再開の際は働きたいのですが雇用主の解雇の方法に疑問が残ります。
ネットツールが台頭している今、この様な方法が当たり前になって来ているのですか?

法律に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

ネットツールが台頭している今、この様な方法が


当たり前になって来ているのですか?
   ↑
当たり前とまではとにかく、多くなっている
ようです。



法律に詳しい方教えて下さい。
   ↑
解雇の意思伝達の手段としては、違法とまでは
言えません。

しかし、その前提となる解雇そのものが問題に
なります。

その契約は労働契約なのですね?
なら、解雇権濫用法理、というのがありまして
正当な理由のない解雇は無効になります。

正当な理由があるかどうか、文面から判断する
限りでは、問題があります。

更に言えば、解雇予告手当などの問題も
生じ得ます。
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この回答へのお礼

労基署の回答はこの方に近かったです。
雇用者として対面しないのは違法と言えないが、責任逃れであり人道的ではないということ。
ただし、訴えたりすると関係が悪くなるから働きにくくなるね
と言われました。

直接話して欲しかった、ただそれだけですので訴える事はしません。
ただとても残念です。

回答くださり有難うございました。
この様な方法で解雇する事が当たり前にならないことを願うばかりです。

お礼日時:2018/02/23 22:14

事業所閉鎖に伴う解雇処分なので、会社都合で合法です。



しかしながら使用期間がちょうど終わるとのことなので、6か月間以上の雇用期間がない。
または前職から引き続き社会保険加入期間が12カ月以上の期間がないと、失業給付金の支給はありません。

解雇通告はメールでも違法ではありません。

今月で閉鎖なら十分に事前通告とみなされるでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
雇用主はとてもいい評価をしてくれていたので、信じられませんでした。
お客さんからは、雇用主は人が良いので直接言えなかったのだろうと言われました。
後に事務所に置いていた私の荷物が郵便で届き、余計に落ちこみました。
違法でないことは分かりました。回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/23 22:27

『解雇予告はメールでしてはいけない』なんて規則はないので、合法です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労基署からは合法とも言い切れないと言われました。

お礼日時:2018/02/23 22:29

便利な時代だが、うすっぺらいですね



返信する時に

動画で配信してあげたら
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この回答へのお礼

そうですね。便利でうすっぺらい。
思い出すと今でも苦しくなります。
動画で返信ですか!すごいです。
アイディアに拍手です。当時は混乱して何もせず。
回答くださり、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/23 22:39

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