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質問です。個人事業主と別の会社でサラリーマンとして働いている場合、サラリーマンを辞めたとすると、失業保険の給付はされないのでしょうか?

A 回答 (5件)

自営を行う場合、1日4時間未満の労働もしくは1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の時は内職などと同じように自己の労働による収入とみなされます。

これに該当する場合は求職活動を並行して行う事で給付をもらうことができます。

ただし自営業の専念によりハローワークの紹介に応じることや、すぐに就職することができない状態である場合は失業とはみなされないので求職者給付の対象にはなりません。

まずはハローワークで確認するのが先だと思いますよ。
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基本的に給付の対象となりません。



失業給付の名の通り、失業する必要があります。雇用保険加入の職のみを失っただけでは対象とはならず、対象となる方が社会において職がない無職の状態である必要がありのです。

個人事業主の届出をしていても、事実上事業を運営しておらず、収入もないということであれば、失業給付の対象となるかもしれません。

他のお礼文にあるような休業って、おかしな話です。
稼げるのに稼ぎを放棄して国に頼るのはおかしいでしょう。そもそもが、給付額の計算は、保険料の対象となったサラリーマンの収入から計算し、7割程度しか出ないのですからね。

個人事業主に休業の手続きは聞いたことがありません。
再就職などを理由に、個人事業主が足かせになるという点で廃業をすれば、無職ともいえることでしょう。

あまりにもごまかすと、あとで不正受給を疑われますよ。
不正受給と認定されれば、3倍返しなどとなったはずですし、刑事告発などされかねません。そうなれば再就職どころの話ではないでしょう。
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収入がなければ失業保険を受けられます。

個人事業主を廃業するとか、休業するとかは別の話です。

ですから早い話が、失業保険を受ける間だけ、仕事を休んでいれば良いわけです。そして、失業保険の給付が終わったら、
仕事を再開しましょう。v(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/13 11:06

失業とはサラリーマンを辞めることではなく、全くの無職無収入になることです。



サラリーマンでなくなっても、たとえ裏の畑で大根を作って八百屋へ卸すだけでも、職がある以上は失業保険は対象になりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。個人事業主を休眠手続きするとどうでしょうか?

お礼日時:2016/11/13 00:56

給付されません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/11 00:47

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